市税のコンビニ納付(よくあるご質問)

更新日:2024年04月12日

ページID: 9724

コンビニエンスストア(コンビニ)でお取扱いできる税

  • 市県民税・森林環境税(普通徴収分) ※給与や年金からの天引き分を除きます
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税

コンビニで取扱いができない納付書(例)

  • バーコードのない納付書
    • 1枚当たりの金額が30万円を超える納付書
    • コンビニで取扱いできない三田市税(特別徴収の市県民税・森林環境税、法人市民税など)の納付書
  • バーコード部分が破れていたり、汚れているなど正常に読取ができない納付書
  • 記載の納期限が過ぎている納付書

納付可能なコンビニ

下記ページでご確認ください。(納付書にも記載しています)

よくあるご質問

質問1. 手数料は、かからないのですか?

回答1:手数料などのご負担はありません。手数料は三田市が負担します。

質問2. 固定資産税の通知書が届きましたが、納付書がつづられずに入っています。なぜですか?

回答2:コンビニでは、つづられた納付書は取扱いができないためです。

納付の際は、納付する期別の納付書を、窓口に出してください。
※納める順番を間違えないよう、十分に納期をご確認ください。

質問3. コンビニ以外の納付方法はありませんか?

回答3:金融機関などでのお支払いが可能です。キャッシュレス決済も選択できます。

市税の納付方法については、下記ページをご確認ください。

質問4. 納付書を紛失しました。コンビニで納めたいので再発行してください。

回答4:納付書を再発行しますので、対象者の氏名・住所、対象の税目・期別をご連絡ください。

なお、1枚の納付書が30万円を超える場合、コンビニでは取扱いできませんので、金融機関などで納付ください。

質問5. コンビニで納めても、車検用納税証明書は使用できますか?

回答5:軽自動車税(種別割)の納付書右側の「領収証書兼納税証明書」に、コンビニで領収日付印の押印を受けたものを使用できます。

ただし、有効期限が「*」表記のものは証明書として使用できません。

質問6. コンビニで納付した後、市役所窓口で「納税証明書」を申請しましたが、「未納」と言われました。きちんと納付したのになぜでしょうか?

回答6:コンビニで納付いただいた場合、市役所が納付確認できるまで、およそ14日(2週間)かかります。

コンビニで納付されて間もない時期に「納税証明書」を申請される際は、必ず領収証書をご持参くださるようお願いいたします。

質問7. コンビニで納付しましたが、督促状が届きました。領収証書もあるのになぜですか?

回答7:市税を納付いただいた場合、市役所が納付確認できるまで、納付方法に応じて5日~14日(2週間)程度かかります。当初の納期限を過ぎてから税金をお支払いされた場合、督促状が届くことがあります。
お手元の領収証書で、税目・期別が納付済みのものであるかをご確認いただき、納付済みの場合は、行き違いですのでご容赦ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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