市税の滞納、納税相談

更新日:2024年04月01日

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市税の滞納

税金を定められた納期限までに納付しないと滞納となります。滞納になると、督促状を送付します。督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、法律により、事前の連絡や本人の同意なく、不動産、動産、給料、銀行預金等の財産の差押(滞納処分)を行うことがあります。

市では、滞納処分を行わず自主的に納税していただくため、悪質な場合を除き、督促状の発送後も文書、電話などによる案内を行っています。しかしながら、以降も納税されずに放置した場合には、やむを得ず財産を差し押さえ、さらにこれらの財産を換価(差し押さえた財産を金銭に換えること)して市税に充てることになります。

納税相談

特別な事情により市税などの納税が困難な人は、未納のまま放置せず、ご自身の現在の収支状況を把握のうえ、納税の相談をしてください。相談を希望される場合は、下記の予約フォームより希望日時などを登録してください。相談は平日の9時から17時30分までです。

相談の予約等についてはこちら (LoGoフォーム)

延滞金

納期限を過ぎて納付されるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金が発生します。延滞金が未納の場合は、本税完納後に確定した延滞金額で、催告および納付書を発送しますので、すみやかに納めていただくことになります。また、催告を送付した後、なお未納の状態が放置されている場合は、滞納処分を実施することになります。

延滞金は、下記の1と2で計算した合計額となります。

  1. 納期限の翌日から1か月間 本税×延滞金割合
  2. 1か月を超えた日から納付の日まで本税×延滞金割合

(注意)延滞金割合は下記【延滞金割合表】を参照
ただし

  • 算出の基礎となる本税額に1,000円未満があるときは、これを切り捨てます。
  • 算出の基礎となる本税額が2,000円未満のときは、延滞金は計算しません。
  • また、算出した延滞金の合計額に
  • 100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
延滞金割合表
期間 1.納期限の翌⽇から1か⽉間 2.1か月を超えた日から納付の⽇まで
平成22年1⽉1⽇~平成25年12⽉31⽇まで 4.3% 14.6%
平成26年1⽉1⽇~平成26年12⽉31⽇まで 2.9% 9.2%
平成27年1⽉1⽇~平成28年12⽉31⽇まで 2.8% 9.1%
平成29年1⽉1⽇~平成29年12⽉31⽇まで 2.7% 9.0%
平成30年1⽉1⽇~R2年12月31日まで 2.6% 8.9%
令和3年1月1日~R3年12月31日まで 2.5% 8.8%
令和4年1月1日~ 2.4%

8.7%

延滞⾦の計算例

本税300,000円、納期限:令和2年6月30日、納付日:令和6年6月30日の場合

  • 1 令和2年7月1日~7月31日(31日)2.6%(662円)
  • 2-1 令和2年8月1日~12月31日(153日)8.3%(11,192円)
  • 2-2 令和3年1月1日~12月31日(365日)8.8%(26,400円)
  • 2-3 令和4年1月1日~令和6月6月30日(912日)8.7%(65,214円)
  1. 300,000円×2.8%×31/365=713円(1円未満は切り捨て)
  2. (300,000円×9.1%×153/365)+(300,000円×9.0%×365/365)+(300,000円×8.9%×546/365)=78,383円(割合ごとに1円未満切り捨てた上で合計する)

延滞金額=1. 713円+2. 78,383円=79,096円
実際に納付する金額 79,000円(100円未満は切り捨て)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 収納対策課 収納対策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5043
ファクス番号:079-563-5697

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