市税の滞納、納税相談
市税の滞納
税金を定められた納期限までに納付しないと滞納となります。滞納になると、督促状を送付します。督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、法律により、事前の連絡や本人の同意なく、不動産、動産、給料、銀行預金等の財産の差押(滞納処分)を行うことがあります。
市では、滞納処分を行わず自主的に納税していただくため、悪質な場合を除き、督促状の発送後も文書、電話などによる案内を行っています。しかしながら、以降も納税されずに放置した場合には、やむを得ず財産を差し押さえ、さらにこれらの財産を換価(差し押さえた財産を金銭に換えること)して市税に充てることになります。
納税相談
特別な事情により市税などの納税が困難な人は、未納のまま放置せず、ご自身の現在の収支状況を把握のうえ、納税の相談をしてください。相談を希望される場合は、下記の予約フォームより希望日時などを登録してください。相談は平日の9時から17時30分までです。
相談の予約等についてはこちら (LoGoフォーム)
延滞金
納期限を過ぎて納付されるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金が発生します。延滞金が未納の場合は、本税完納後に確定した延滞金額で、催告および納付書を発送しますので、すみやかに納めていただくことになります。また、催告を送付した後、なお未納の状態が放置されている場合は、滞納処分を実施することになります。
延滞金は、下記の1と2で計算した合計額となります。
- 納期限の翌日から1か月間 本税×延滞金割合
- 1か月を超えた日から納付の日まで本税×延滞金割合
(注意)延滞金割合は下記【延滞金割合表】を参照
ただし
- 算出の基礎となる本税額に1,000円未満があるときは、これを切り捨てます。
- 算出の基礎となる本税額が2,000円未満のときは、延滞金は計算しません。
- また、算出した延滞金の合計額に
- 100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
期間 | 1.納期限の翌⽇から1か⽉間 | 2.1か月を超えた日から納付の⽇まで |
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平成22年1⽉1⽇~平成25年12⽉31⽇まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年1⽉1⽇~平成26年12⽉31⽇まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1⽉1⽇~平成28年12⽉31⽇まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1⽉1⽇~平成29年12⽉31⽇まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1⽉1⽇~R2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~R3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~ | 2.4% |
8.7% |
延滞⾦の計算例
本税300,000円、納期限:令和2年6月30日、納付日:令和6年6月30日の場合
- 1 令和2年7月1日~7月31日(31日)2.6%(662円)
- 2-1 令和2年8月1日~12月31日(153日)8.9%(11,192円)
- 2-2 令和3年1月1日~12月31日(365日)8.8%(26,400円)
- 2-3 令和4年1月1日~令和6月6月30日(912日)8.7%(65,214円)
- 300,000円×2.8%×31/365=713円(1円未満は切り捨て)
- (300,000円×9.1%×153/365)+(300,000円×9.0%×365/365)+(300,000円×8.9%×546/365)=78,383円(割合ごとに1円未満切り捨てた上で合計する)
延滞金額=1. 713円+2. 78,383円=79,096円
実際に納付する金額 79,000円(100円未満は切り捨て)
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更新日:2024年08月06日