軽自動車税の税率

更新日:2023年05月01日

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軽自動車税は、所有者に対して課税される「種別割」と、取得した際に課税される「環境性能割」の2つで構成されます。

種別割

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車・二輪(126cc超の軽二輪・二輪小型自動車)・軽自動車(軽三輪、軽四輪)の、所有者(または使用者)に対して課税される税金です。

1. 納める人(納税義務者)

その年の4月1日現在に、市内に主たる定置場のある軽自動車などを所有(登録)している人

※4月2日以降に軽自動車などを譲渡または廃棄されても、4月1日現在所有(登録)されていた場合は、その年度の軽自動車税(種別割)を全額納付いただくことになります。

2. 納める方法・納期限

送付された納税通知書に基づき納付してください。

納期限は5月31日です。(ただし、土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌開庁日となります。)

(注)普通自動車の税金についての問い合わせ先(自動車税は県税です)

阪神北県民局 伊丹県税事務所

兵庫県伊丹市千僧1-51 伊丹庁舎
電話番号:072-785-7451

3. 申告

原動機付自転車・軽自動車などを取得した人、名義を変更する人、または廃車した人、現在所有してないのに廃車手続きがまだの人は、申告が必要です。申告に必要なものを確認のうえ、手続きをしてください。

なお、車種によって申告先が異なりますので、ご注意ください。(下記のリンクをご参照ください。)

4. 税率(年額)

原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車

原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車及び小型自動車の税率一覧
車種 車輪数、用途、標識色等 総排気量、最高速度等 【税率】(年額) H27年度以前の税率
原動機付自転車 標識:白色 総排気量:50cc以下
定格出力:0.6kw以下
2,000円 (1,000円)
原動機付自転車 標識:黄色 総排気量:50cc超・90cc以下
定格出力:0.6kw超・0.8kw以下
2,000円

(1,200円)

原動機付自転車 標識:桃色 総排気量:90cc超・125cc以下
定格出力:0.8kw超・1.0kw以下
2,400円 (1,600円)
原動機付自転車・ミニカー 3輪以上のもの【注1】
標識:青色
総排気量:20cc超・50cc以下
定格出力:0.25kw超・0.6kw以下
3,700円 (2,500円)
小型特殊自動車 農耕作業用

最高速度35km毎時未満

2,400円 (1,600円)
小型特殊自動車 その他
(フォークリフト・ミニショベルなど)
最高速度15km毎時以下
(規格要件あり)
5,900円 (4,700円)
2輪の軽自動車 2輪のボートトレーラーを含む【注2】 総排気量:125cc超・250cc以下 3,600円 (2,400円)
2輪の小型自動車 - 総排気量:250cc超 6,000円 (4,000円)

【注1】ミニカーとは、次の1~3全てに該当する車両です。

  1. 3輪以上の原動機付自転車(道路運送車両法)
  2. 総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)
  3. 「車室を有する」または「輪距(左右の車輪の中心間の距離)が50cmを超える」

ただし、「側面が構造上解放されている車室を有する」かつ「輪距が50cm以下」の「3輪」(いわゆる「屋根付三輪」)は、ミニカーには該当せず、原動機付自転車(50cc以下)に区分されます。

また、最高速度が20km毎時以下である「特定小型原動機付自転車」は、ミニカーには該当せず、原動機付自転車(50cc以下)に区分されます。

【注2】被けん引車(ボートトレーラーなど)については、補助輪を除く車輪の数に相当する軽自動車の税率を適用します。

3輪及び4輪以上の軽自動車

最初の新規検査の年月(車検証の初度検査年月)によって、適用される税率が異なります。
「最初の新規検査」とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けることです。

  • 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両:下表の(1)旧税率
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両:下表の(2)新税率

また、最初の新規検査から13年を経過した車両は、下表の(3)重課税率が適用になります。

3輪及び4輪以上の軽自動車の税率一覧
車種 【税率】(年額)
(1)旧税率:平成27年3月31日以前の登録車
【税率】(年額)
(2)新税率:平成27年4月1日以降の登録車
【税率】(年額)
(3)重課税率:最初の新規検査から13年経過【注3】
4輪以上の乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
4輪以上の乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
4輪以上の貨物用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
4輪以上の貨物用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
3輪 3,100円 3,900円 4,600円

 【注3】「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、および被けん引自動車は、重課税率の対象外です。

3輪及び4輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課税率)について

次の期間に、最初の新規検査を受けた車両のうち、環境負荷の小さい車両について、新規検査を受けた日の属する年度の翌年度分に限り、下表の軽課税額が適用されます

  • (ア)及び(イ):令和4年4月1日から令和8年3月31日まで
  • (ウ):令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
軽課税率(グリーン化特例適用の3輪及び4輪の軽自動車の税率)の一覧
車種 標準税率
(軽課税率が適用されない場合)
【税率】(年額)
(ア)電気自動車・天然ガス自動車
【注4】
【税率】(年額)
(イ)ガソリン車・ハイブリッド車
【注5】
【税率】(年額)
(ウ)ガソリン車・ハイブリッド車
【注6】
4輪以上の乗用(自家用) 10,800円 2,700円 (対象外) (対象外)
4輪以上の乗用(営業用) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
4輪以上の貨物用(自家用) 5,000円 1,300円 (対象外) (対象外)
4輪以上の貨物用(営業用) 3,800円 1,000円 (対象外) (対象外)
3輪 3,900円 1,000円 2,000円【注7】 3,000円【注7】

【注4】税額を概ね75%軽減
天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス規制適合かつ排出ガス基準10%以上窒素化合物低減達成車

【注5】税額を概ね50%軽減
★★★★低排出ガス車で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準値90%達成車
「★★★★低排出ガス車」とは、平成17年排出ガス基準75%低減達成車、または平成30年排出ガス基準50%低減達成車を言います。

【注6】税額を概ね25%軽減
★★★★低排出ガス車で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準値70%達成車

【注7】乗用営業用に限り、適用対象

減免制度

身体障害者、精神障害者等の方で一定の要件を備えている場合は、1台に限り納期限前7日までの申請により減免が受けられる場合があります。

詳しくは、次のページをご確認ください。

環境性能割

1 納める人(納税義務者)

軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)を取得した人

ただし、割賦販売契約などにより軽自動車を購入した場合で、売主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主

(軽自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。)

2 納める額(納税額)

軽自動車の取得価額×税率(軽自動車の区分や環境性能に応じて、税率が異なります)

税率
区分 税率
自家用 非課税、1%、2%のいずれか
営業用 非課税、0.5%、1%、2%のいずれか

3 申告及び納める方法

軽自動車の届出の際、軽自動車検査協会兵庫事務所又は軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所に隣接する県の窓口に申告書を提出し、納めていただきます。

軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、兵庫県が徴収事務を行います。
納付などの詳細につきましては、下記の神戸県税事務所にお問い合わせください。

神戸県税事務所:078-822-6050(神戸ナンバーの軽自動車)

軽自動車税に関する税制改正

令和元年10月1日の改正について

令和元年10月1日(消費税10%への引き上げ時)から、「自動車取得税」が廃止され、新たに軽自動車税の「環境性能割」が創設されました。また、環境性能割の創設に併せて、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

この税制改正に伴い、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることとなりました。

平成28年度の改正について

平成28年度の税制改正により、大きく税率が変わりました。(詳細は下記リンクをご参照ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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