空き家所有者の方へ(情報提供)
空き家について知ってもらいたいこと
建物は、使用しないと老朽化が進んでいきます。
老朽化が進んだ建物は、修繕や改修する費用も高額となり、いざ使用しようと思っても使用できないことや不動産価値が下がることもあります。
そのためには、売買や賃貸などの不動産市場に流通させることや地域での使用ができるかなど、空き家となる前から将来の活用について家族で話し合うなど空き家の活用を図りましょう。
以下、知っておいていただきたいポイントをお伝えします。
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維持管理する必要があります。
住宅は個人の財産です。所有者の転居等により、空き家になった場合でも、適正に維持管理する責任があります。
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空き家の放置は事故につながります。
住宅は住まなくなると劣化が進みます。万一事故が発生した場合は、空き家の所有者が責任を負うことになります。
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維持管理にはお金がかかります。
固定資産税・修繕費・雑草除去費など、空き家の維持管理にはお金がかかります。
詳しく空き家について考えたい方は、下記のサイトもご参考にご検討ください。
損する空き家 損しない空き家~空き家発生予防のための23箇条~ トップページ(外部サイトへリンク)
空き家を所有しているが、どうしたらいいでしょうか?
空き家を所有している場合、「1.現状のままにしておく」、「2.売却、または賃貸する」、「3.リフォームして活用する」、「4.除却する」といった方法が考えられます。
1.現状のままにしておきたい場合
繰り返しになりますが、適正な維持管理をお願いいたします。遠方で、自らの手で維持管理することが難しい方は、シルバー人材センターに有料で作業を依頼することができます。
シルバー人材センターの空き家管理
空き家などの適切な管理を進め、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的として、相互に連携・協力するため公益社団法人三田市シルバー人材センターと「空き家等の適切な管理の推進に関する協定」を締結しています。空き家の管理で困っておられる方は、シルバー人材センターまでご相談ください。
シルバー人材センターの主な業務内容
- 屋外の点検・見回り
- 屋内の点検・見回り
- その他状況確認など
- 除草作業、植木剪定、小規模修繕、屋内外清掃作業
シルバー人材センターパンフレット (PDFファイル: 672.1KB)
三田市シルバー人材センター トップページ(外部サイトへリンク)
2.売却または賃貸したい場合
三田市では「三田市空き家バンク」制度を行っております。不動産事業者へ直接ご相談することがご不安な方や、不動産事業者に取り扱いが難しいといわれた方はご相談ください。
また、条件に合致する空き家は申請することで、売却時の譲渡所得から3,000万円特別控除することで税負担を軽減することが可能です。
三田市空き家バンク
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームしたものに限る。その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
注:令和6年1月1日以降に譲渡した場合、買主が耐震リフォームまたは取り壊したものも対象となります。
特別控除の詳細は国土交通省のホームページを参照、または税務署にお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省のサイト)(外部サイトへリンク)
特別控除を受けるには耐震基準の適合が必要です
家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものでなければなりません。
三田市では耐震改修を促進するために、次の事業を行っています。
三田市簡易耐震診断推進事業について【R6年度の受付は終了しました】
特別控除を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」
特別控除の適用を受けるにあたって、申請者は、市が空き家であったことなどを確認した「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署に提出する必要があります。
確認申請書は、国土交通省のホームページよりダウンロードしてください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省のサイト)(外部サイトへリンク)
交付に関する事務手続きの流れ
(注意)先に、管轄する税務署において、当該確認書があれば特例措置が適用される事例であることをお問合せご確認ください。
- 申請者は以下の書類等を市へ提出(注:国の様式変更により、求める添付書類が変更される場合がありますので、国土交通省の申請書をご確認ください)
- 被相続人居住用家屋等確認申請書
- 被相続人の除票住民票
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票(相続人全員分)
- 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
- 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
- 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
- (老人ホーム等に入所していた場合)国土交通省の示す添付書類一式
- (除却して売却した場合)除却から売却まで使用していないことが分かる写真
- 市(担当課:都市政策課)は、上記書類を確認し申請者へ「被相続人居住用家屋等確認書」を交付
- 申請者は「被相続人居住用家屋等確認書」とその他の必要書類を税務署へ提出
3.リフォームしたい場合
リフォームの金額は、仕様、立地、施工条件等により異なります。工事の施工は、事前に専門業者等へ相談・見積もりを依頼するなど十分ご協議のうえ行うことが重要です。
兵庫県住宅リフォーム推進協議会 トップページ(外部サイトへリンク)
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 トップページ(外部サイトへリンク)
4.除却したい場合
空き家が田園地域などの市街化調整区域にある場合、除却したら家を建築することができないと伺っているかもしれませんが、三田市では所定の申し出を行っていれば、再建築可能となる制度があります。詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
除却後再建築のパンフレット (PDFファイル: 417.7KB)
空き家に関して相談したい
兵庫県や三田市では、各種専門家を通じた相談会や相談窓口を用意しております。
空き家の総合相談窓口(ひょうご空き家対策フォーラム トップページ)(外部サイトへリンク)
その他情報提供
兵庫県 空き家活用支援事業
兵庫県では、空き家を購入(賃貸)し、リフォームした方に向けて補助金を交付する事業を行っております。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
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更新日:2025年02月26日