住宅セーフティネット制度
セーフティネット住宅情報の提供
平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正施行され、以下の3つの柱からなる新たな住宅セーフティネット制度が開始されました。
- 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
- 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
- 住宅確保要配慮者に対する居住支援
住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅(セーフティネット住宅)として登録された住宅を次のサイトから検索・閲覧することができます。
セーフティネット住宅情報提供システム トップページ(外部サイトへリンク)
住宅の登録に関するお問い合わせ
セーフティネット住宅の登録は、指定登録機関である(公財)兵庫県住宅建築総合センターが行っています。
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター トップページ(外部サイトへリンク)
電話番号:078-252-3982(建築防災課)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
メールフォームからのお問い合わせ
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更新日:2022年03月31日