有害鳥獣捕獲依頼書
鳥獣捕獲依頼とは
地域において電気柵や金網柵で田畑を守っているにも関わらず、イノシシやシカなどによる農作物被害の防止ができない場合、市は被害を及ぼす鳥獣を捕獲するための許可を出すことができ、三田市鳥獣被害対策実施隊による捕獲活動が実施されます。
捕獲依頼を希望される地域は、捕獲依頼書を市に提出してください。
有害鳥獣捕獲依頼書を提出する際の留意点 (PDFファイル: 290.3KB)
手続き方法
依頼書を提出できる方は、農会長または区長(自治会長)です。
なお、捕獲の実施は以下の流れで行われますが、諸条件により実施できない場合もありますので事前にご相談ください。

提出書類
- 有害鳥獣捕獲依頼書
- 被害箇所図面
- 被害箇所写真など
その他
イノシシ、シカ以外のアライグマ、ヌートリアの被害対策については「特定外来生物の被害対策について」をご覧ください。
申請の根拠
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、同法施行規則及び施行細則
関連リンク先
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月05日