特定外来生物(アライグマ、ヌートリア)の被害対策について

更新日:2023年09月05日

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特定外来生物(アライグマ、ヌートリア)の被害対策

古来から日本にいない種を外来生物といい、中でも日本にもともとあった生態系、人の健康や農作物に被害を及ぼすおそれがある動物は「特定外来生物」として指定されています。

アライグマ及びヌートリアによる農作物被害を防ぐことを目的とした場合に限り、これらを捕獲することができます。

捕獲するためには、わな猟免許若しくは特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要となります。

従事者証は、市で実施している講習を受講することで取得可能です。

受講を希望される方はあらかじめ日時を調整する必要がありますので事前に下記のお問い合わせまでご連絡ください。

受講後、従事者証と登録された檻番号のプレートをお渡しします。

また、希望者にはアライグマ、ヌートリアの捕獲に使用できる小動物用捕獲檻1基を貸し出ししておりますのでお申し出ください。

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地域共創部 産業戦略室 農村再生課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5090
ファクス番号:079-556-8153

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