合葬式墓所(三田市霊苑)

更新日:2023年09月04日

ページID: 12582

三田市合葬式墓所の使用者を募集しています

少子高齢化や核家族化などにより、お墓に関する意識や求められる形態も多様化している中で、それらのニーズに対応したお墓として、三田市霊苑内に、合葬式墓所を整備しました。令和3年4月から供用開始となり、現在、使用者の募集を行っています。

三田市合葬式墓所の概要

台の上に局面をかたどったオブジェがある三田市合葬式墓所の全体を遠くから見た外観の写真
  • 合葬式墓所とは、焼骨を共同の合葬室へ埋蔵(注釈)するお墓です。
    (注釈)「埋蔵」とは、焼骨を納骨することです。
  • 埋蔵後はお墓を承継する必要がないため、後継者でお悩みの方も安心してご利用いただけます。
  • 墓石等を建立する必要がなく、維持管理も不要です。
  • 生前のお申込みも可能です。
  • 宗旨・宗派も問いません。
  • 直接合葬室へ埋蔵する方式と、一時安置室へ10年間又は20年間安置後、合葬室へ埋蔵する方式の2つのプランをご用意しています。(一時安置期間中は、1回限り10年間延長可。一時安置期間であれば、ほかのお墓へ移すこと(改葬)や分骨も可能。ただし、合葬後の焼骨返還は不可。)
  • 合葬室は3,000体、一時安置室は800体埋蔵できます。
  • 埋蔵された方のお名前を刻字する記名板もあります。(希望者のみ)

三田市霊苑の概要

三田市合葬式墓所は、三田市霊苑内にございます。

三田市霊苑の概要一覧
所在地 〒669-1413三田市下槻瀬748番地1
開苑時間

午前9時から午後5時

ただし下記の期間のみ開苑時間が変わります。

  • 1月7日から1月31日:午前9時から午後4時
  • 8月7日から8月16日:午前8時から午後6時
休苑日 年中無休(休苑日はありません。)
主な施設 管理事務所、駐車場、個別墓所(あずまや、水汲み場、ベンチ)

使用申込について

使用申込の詳細
対象者 申込期間
市内、市外在住問わず、すべての方

合葬室、一時安置室共に随時募集中

(注意)当分の間、募集数の制限は設けませんので、十分にご検討の上お申し込みください。

申込受付場所等

三田市役所環境創造課窓口
受付時間は、平日午前9時から午後5時30分までです(ただし、年末年始12月28日から1月3日までは受付しておりません。)

  • 三田市霊苑管理事務所では受付いたしません。
  • 申込状況等の都合により募集を停止する場合があります。(募集停止の場合は、こちらのページでお知らせいたします。)

申込資格及び提出書類

住民票の三田市内、市外を問わずお申込みいただけます。

合葬式墓所使用許可申請書にご記入の上、下記の必要書類等をお持ちください。

申し込み書類等が記載された表組

申請書等のダウンロード

オブジェにある前面に5棟並んだ納骨室の建屋の模型の写真

申請書等は、市環境創造課窓口でも配布しております。

下記からダウンロードできます。

申請書等

(注意)同意書は、「生前申込・親族等が埋蔵予定者」の場合のみに記載してください。)

パンフレット等

使用料の納入、使用許可書の交付

お申込み手続き後、数日のうちに納入通知書を郵送します。市指定の公金取扱金融機関等の窓口にて、記載された納期限までに納付してください。
納付の確認後に、合葬式墓所使用許可書を郵送いたしますので大切に保管してください。(納骨時に必要となります。)

使用料について

合葬式墓所使用料一覧の表組

一時安置延長料(希望制)

10年間延長使用料(1回限り):50,000円

  • 一時安置室に安置している期間内に限り申込みできます。

記名板使用料(希望制)

記名板使用料(1件あたり):50,000円

  • 記名板の使用は希望申込制です。
  • 記名板は合葬式墓所使用の申請書提出時、もしくは提出後のどちらでもお申込みいただけます。
  • 記名板には合葬式墓所への埋蔵後に刻字します。生前中の刻字はできません。
  • 記名内容には文字数や字体の制限があります。(下記の記名例をご参考ください。)

記名板の記名例(希望制)

記名板へは合葬式墓所に埋蔵された方のお名前、生年月日、死亡年月日、死亡時年齢を刻むことができます。夫婦等連名での記名も可能です。合葬式墓所の使用許可書とは別に、記名板の使用許可書を交付します。(以下の4種類からお選びください)

合葬式墓所記名板パターンのイメージ
  • 西暦・和暦は選択できます。
  • 記名板のサイズは、縦5センチメートル、横12センチメートルです。

使用上のご注意

  1. 合葬式墓所の使用にあたっては、「墓地、埋葬等に関する法律(外部サイトへリンク)」、下記の「三田市霊苑条例」、「三田市霊苑条例施行規則」に定められている規定を遵守していただきます。
  2. 次の場合には、合葬式墓所の使用権が消滅します。
    • 合葬式墓所の使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。
    • 合葬式墓所の使用権を第三者に譲渡する目的をもって許可を受けたと認められるとき。
    • 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
    • 墓地、埋葬等に関する法律その他の関係法令又は三田市霊苑条例、同施行規則の規定に違反したとき。
  3. 埋蔵については、使用許可書に記載された焼骨に限ります。
  4. 一時安置室では、骨壺の大きさは幅および奥行き22センチメートル、高さ26センチメートル以下まで受け付けます。上記寸法を超えるものは一時安置室に収納できませんので、移し替えてください。
  5. 一時安置室へは埋蔵、改葬、分骨の時のみ入ることができますが、地下の合葬室へは入ることができません。
  6. 焼骨を埋蔵しておらず、使用許可日から2年以内に合葬式墓所の使用取りやめの届出をされた場合は、納入された使用料・記名板使用料の半額をお返しします。
  7. 一時安置室へ納骨後他の墓地に改葬された場合は、その後再び納骨することはできません。(再使用はできません。)
  8. 一時安置室への納骨後10年等所定の期間が経過した後は、申請者等に通知することなく合葬室に埋蔵します。
  9. 合葬室へ埋蔵(納骨)された焼骨は、一切返還することができません。
  10. 下記の「三田市霊苑合葬式墓所 ご使用上の注意事項」もご一読ください。

埋蔵(納骨)前の手続き

事前に届出をしないと埋蔵することができません。

埋蔵日が決まりましたら以下の書類等を持参のうえ、三田市役所環境創造課まで届け出てください。

  1. 合葬式墓所使用許可証
  2. 合葬式墓所埋蔵届出書
  3. 埋火葬許可証、火葬済証明書、改葬許可証、分骨証明書、埋蔵証明書のいずれか原本

(注意)届出時に指定した埋蔵日には、直接三田市霊苑管理事務所に焼骨をお持ちください。直接合葬方式の場合は、埋蔵(納骨)の届出時に納骨袋をお渡ししますので骨壺から移したうえでお持ちください。その他、埋蔵に関するご案内や注意事項については、届出時にご説明いたします。

三田市霊苑へのアクセス

三田市霊苑までのアクセス地図

お車をご利用の場合

神戸電鉄・JR三田駅から城山運動公園方面へ県道37号線を進み約6キロメートル(車で約10~15分)

バスをご利用の場合

JR三田駅北口から神姫バス「小柿行」、「高平小学校前行」、「波豆川行」で約20分 「市之瀬口」バス停下車。徒歩約600メートル

使用料等の支払いに関する関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5064
ファクス番号:079-562-3555

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