危険木伐採等事業補助金について

更新日:2024年03月30日

ページID: 14755

危険木の伐採等の費用を補助します

住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山環境を維持するとともに、市民の自主的な里山環境の維持保全の促進を図ることを目的とし、市内の危険木の伐採等の里山林整備を行う者に対して、費用の一部を補助します。

事業内容

対象となる危険木

森林法第2条1項に規定する森林内にある胸高直径20cm以上かつ樹高5m以上で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある建造物又は公道に被害を与えるおそれのある樹木をいいいます。

補助金の交付対象者

補助金の交付対象者は、以下に掲げる者とします。

(1)危険木を所有する者

(2)危険木の倒木により被害を受けるおそれのある建造物の所有者又は管理者

※(2)については、危険木を所有する者から事業実施の承諾を受けている者に限ります。

※危険木の所有者と危険木が倒れることにより被害を受けるおそれのある建造物の所有者又は管理者が同一もしくは生計が同一である場合は、対象外とします。

補助金の対象経費

危険木の伐採および適正な危険の除去に必要な里山林整備に要する費用(危険木の伐採、撤去、処分などの費用)

※危険木等を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除します。

補助金の額等

補助対象経費の2分の1以内で、20万円を上限とします。

※補助金は1,000円未満の端数を切り捨てるものとします。

※補助金の交付は、1人(その生計同一者を含む)につき1年度内において1回限りとします。

交付申請時に必要な書類

・補助金等交付申請書

・事業概要書

・収支予算書

・位置図(伐採等を行う場所及び危険木と保全対象物の配置が確認できる図面等)

・事業実施前の写真

・危険木の伐採等に要する経費の内訳がわかる見積書の写し

・危険木を所有する者の事業実施承諾書の写し(危険木を所有する者以外の場合)

・誓約書(三田市暴力団排除条例第2条第1号から3号に該当しない、三田市から課税された税を滞納していないこと)

・その他市長が必要と認める書類

実績報告に必要な書類

・補助金等実績報告書

・収支決算書

・事業完了後の写真

・危険木の伐採等に要した経費の内訳がわかる請求書、支出を証明する領収書等の写し

・売却額の分かる書類の写し(危険木等を有価物として処分した場合)

・その他市長が必要と認める書類

書式等

その他

この事業において、森林法第5条に規定する森林(市内ほとんどの森林が該当)を伐採する場合は、伐採を開始する30~90日前に市に届出が必要です。

※倒木、枯死木、または著しく損傷した立木を伐採する場合は届出は不要です。

※保安林に指定されている場合は、県に許可申請等手続きが必要です。

 

伐採の届出に関することは、下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 里山保全課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5226
ファクス番号:079-556-8153

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