井戸水を使用して下水道をお使いの皆さまへ
ご家族の人数に変更はありませんか?
井戸水は、下水道に排水する水量が測定できないため、使用人数・形態の申告により下水道使用料を計算しています。下記の場合には、手続きが必要です。
・井戸水の使用開始・休止・再開する場合
・使用人数の増減があった場合
・井戸水のみから、水道水との併用または水道水のみ使用に変更する場合
※浄化槽をお使いの皆さんは井戸の届け出の必要はありません。
詳しくはパンフレットでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 経営管理課 経営係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5120、079-559-5156
ファクス番号:079-559-0440
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更新日:2025年08月29日