特別児童扶養手当
1どのような目的の制度ですか?
身体又は精神に重度もしくは中度の障害(軽度障害は除く)のある児童の福祉の増進を図ることを目的に、重度もしくは中度障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
2どのような内容の制度ですか?
(1)対象者
20歳未満で、身体又は精神に別表1又は別表2に該当する程度の障害がある児童を養育している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方。
障害等級表(別表1・別表2)(PDFファイル:636.5KB)
※児童を父及び母が監護している場合は、主として生計を維持する者(所得の高い方)が受給者となります。
(注意)ただし、次のいずれかに該当するときは、手当の認定がされません。
- 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 手当を受けようとする人、対象児童が日本に住んでいないとき
(2)支給額と支払日
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
等級 | 令和5年4月~ | 令和6年4月~ | |
---|---|---|---|
1級(重度障害) | 53,700 円 | 55,350 円 | |
2級(中度障害) | 35,760円 | 36,860円 |
支払いは年3回、4ヵ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
市に提出された請求の書類は、県に送付され、兵庫県知事が認定します(認定まで半年以上かかることもあります)。
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払日 |
支給対象月 |
---|---|
4月11日 |
12月~3月分 |
8月11日 |
4月~7月分 |
11月11日 |
8月~11月分 |
※支払日が土日又は休日のときは、その直前の営業日となります。
(3)所得の制限
手当を受けようとする人と扶養義務者の前年度所得が所得制限限度額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当が支給されません。
所得額等は、毎年所得状況届により確認します。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
(注意)所得制限限度額は変更される場合があります。
(注意)扶養義務者とは民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。
(注意)なお、申請者が以下に該当する場合は、所得制限限度額に該当する額を加算します。
限度額に加算されるもの
受給者本人
・特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族1人につき25万円
・70歳以上の同一生計配偶者および老人扶養親族1人につき10万円
扶養義務者等
・老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人分を除きます)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)ー8万円(社会保険料相当分)ー税法上の各控除
給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。
(注意)事業所得の場合は総収入から必要経費を控除した金額
(注意)税法上の控除は、下表「控除額一覧」うち該当するものがあれば、当該金額を差し引きます。
控除名称 | 控除額 |
---|---|
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
3どのような手続きが必要ですか?
(1)新規請求
- 戸籍謄本(受給資格者及び対象児童のもの)
(注意)申請受付日前1ヶ月以内のもの - 障害認定診断書(窓口で配布する様式に限ります)
(注意)作成日は受付日前2ヶ月以内のもの、検査日は受付日前1年以内のもの
(注意)なお、下記の場合は診断書を省略できる場合があります。- 身体障害手帳1~3級(下肢機能障害については4級の一部を含む)を所持している児童。ただし、手帳の障害名が重複する場合は診断書の提出が必要となる可能性があります。内科系障害については、診断書の省略はできません。
- 療育手帳「A」判定(次期判定期が到来していないもの)を所持している児童。(療育手帳「B」判定の場合は診断書が必要です)
- 受給資格者の預金通帳(手当の支払口座確認のため)
以下、窓口にて配布し記入いただく書類
- 認定請求書
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 生計維持に関する調書
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
その他、状況により提出が必要な書類が発生する場合があります。
(2)手当を受けている方の届け出
特別児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、子ども家庭課窓口に各種届出をする必要があります。もし、届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず提出してください。
所得状況届 |
受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出することになっています。本届が未提出の場合は、その年の8月以降の手当を受けることができません。(提出の時期にあわせ、文書でお知らせします)また、2年間、本届が提出されない場合、受給資格がなくなります。 |
---|---|
額改定請求書 |
対象児童の数が増えたときや、障害の程度に変動があったとき |
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき 児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護又は養育しなくなった場合は、すぐに窓口に資格喪失届を提出してください。(この届を提出しないまま手当を受けていた場合は、資格がなくなった月の翌月からの手当の総額を返還していただきます) |
対象児童にかかる有期再認定 |
原則として1~2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。 |
その他の届 |
氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど |
この記事に関するお問い合わせ先
子ども・未来部 子ども家庭課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5072
ファクス番号:079-563-3611
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更新日:2024年03月07日