児童手当

更新日:2024年12月10日

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令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になりました。

変更に伴う申請手続きの受付期間は下記のとおりです。期限内に手続きをお願いします(令和6年10月分から支給します)。
受付開始:令和6年9月  2日(月曜日)
受付終了:令和7年3月31日(月曜日)必着
※令和7年4月1日以降の申請は、翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

児童手当の届出はお済みですか?

  • 児童手当を受給するには、必ず申請が必要です。受給していない方は、子ども家庭課窓口にて手続きを行なってください(公務員の方は勤務先の職場に申請してください)。
  • 出生、市内転入など、新たに受給される場合も必ず申請が必要です。(お二人目以降の出生時も、その都度申請が必要です。)
  • 里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできません。
  • その他、請求者が単身赴任などで子どもと別居した場合など状況が変化した時も届出が必要です。

 【所得上限限度額未満になった方は新規の認定請求手続きが必要です】【令和6年9月分まで】

令和4年6月以降、所得が児童手当の所得上限限度額以上だったことにより児童手当受給資格が消滅した方(または請求が却下された方)について、所得が所得上限限度額未満になった場合は、新規の認定請求手続きが必要です。市県民税額決定通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。手続きが遅れた場合、手当を受給できない月が発生する可能性があります。

 【現況届の廃止について】

令和4年6月1日施行の児童手当法の制度改正に伴い、これまで毎年提出していただいていた「現況届」の提出が不要になりました。

ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • その他、三田市から提出の案内があった方

※現況届の提出が必要な方で、提出がない場合は6月分以降の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。

 【令和6年度 児童手当法の制度改正について】

令和6年10月1日に児童手当法の改正法が施行されたことにより、令和6年10月分の手当から制度が変更になりました。
変更に伴って新たに児童手当の支給対象となる方や多子加算のカウント対象となる子がいる方は、必ず期間内に手続きを行ってください。
受付期間終了後に手続きをされた場合は、申請月の翌月分からの支給になりますので、ご注意ください。

<主な変更点>

  • 所得制限の撤廃
  • 支給期間が高校生年代まで延長
  • 第3子以降の支給額が3万円に増額(多子加算のカウント対象も大学生年代まで拡充)
  • 支払月が年3回から年6回(偶数月)に変更

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変更内容等詳しくは下記をご覧ください。なお、令和6年9月分までの手当(令和6年10月支給分)は改正前の制度に基づきます。変更内容がさかのぼって適用されるわけではありません。

今後の国からの通知等により、一部内容が修正になる場合がありますので、随時こちらのページ上でお知らせします。

児童手当の支給について

児童手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。また、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了します。出生や転入をされた場合は、児童の出生日の翌日から15日以内、または、三田市に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から児童手当が支給されます。郵送で提出の場合は、到着日が請求日となります。手続きが遅れた場合、遡って支給されませんのでご注意ください。

また、市外へ転出する場合、転出予定日の属する月分まで三田市で支給されます。

支給要件

受給資格者

次の1、2、3の要件を満たす必要があります。

  1. 受給者が三田市で住民登録をしていること。
  2. 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。【令和6年9月分まで】

    【令和6年10月分から】

    高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している(次のア、イの
    いずれかにあてはまる)こと。
  • ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
  • イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。

     3.その他

  1. 子どもに対して国内居住要件があります。(留学中の場合等を除く)
    支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有する子どもです。
  2. 児童養護施設等に入所している子どもにかかる手当は、施設の設置者等に支給されます。
    →子どもが児童養護施設等に入所している場合、父母等への支給はなくなります(2ヶ月以内の短期入所を除く)。
  3. 受給者が仕事の都合等により、子どもと別居する場合は別居監護申立書の提出が必要です。
  4. 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、子どもと同居する親へ支給します。なお、別居している親から申請があった場合で、同居の親からの申請がない場合については、別居の父または母に支給される場合があります。
  5. 未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)へ、父母と同じ支給要件で支給します。

受給者(=請求者)は、児童を養育している生計中心者(通常は所得が高い方)です。父母の所得が逆転した場合は、受給者変更をお願いする場合があります。

(注意)新たな支給要件などの詳細な内容、該当する場合の確認書類等について詳しくは、子ども家庭課へお問合せください。

支給対象となる児童

【令和6年9月分まで】
0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録している児童


【令和6年10月分から】
0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録している児童

(注意)教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

手当額(月額)

【令和6年9月分まで】
請求者(受給者)の所得額により、手当額が異なります。

手当額(月額)一覧
支給要件 手当額 備考
0歳~3歳未満(一律)

15,000円

 
3歳~小学校修了前

10,000円

(第3子※以降は15,000円)

中学生(一律)

10,000円

 
所得制限限度額以上所得上限限度額未満(一律)

5,000円

 
所得上限限度額以上 支給されません  

※高校生年代(15歳年度末~18歳年度末)までの子どもを含めて3子以上の子どもがいる場合は、当該高校生年代の子どもから第1子とカウントします。ただし、高校生年代の子どもは支給対象ではありません。


【令和6年10月分から】
所得制限が撤廃され、支給対象児童の範囲や支給額が拡充されます。

<多子加算のカウント対象>
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)までの子どもがカウント対象になります。

<多子加算(第3子以降)の対象児童>
大学生年代の子からカウントして、第3子以降の0歳から高校生年代までの子どもが加算対象になります。

変更後の手当額(月額)一覧

改正後手当額(月額)一覧
支給要件 手当月額(第1子・第2子) 第3子以降※
0歳~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 30,000円

大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)までの子どもを含めて3子以上の子どもがおり、その大学生年代の子どもについて、父母等が監護相当・経済的負担を負っている場合は、当該大学生年代の子どもから第1子とカウントします。ただし、大学生年代の子どもは支給対象ではありません。

 

多子加算のカウント方法(第3子以降)

養育する子ども「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(児童養護施設等に入所の子どもを除く)」のうち、年長者から第1子、第2子…とカウントします。【令和6年9月分まで】


【令和6年10月分から】
養育する子ども「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(児童養護施設等に入所の子どもを除く)」のうち、年長者から第1子、第2子…とカウントします。ただし、大学生年代の子どもについて、父母等が監護相当・経済的負担を負っている場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。提出がない場合や、父母等が監護相当・経済的負担を負っていない場合は多子加算は行いません。大学生年代の子を含めて2子以内の場合は多子加算の対象になりませんので、確認書の提出は不要です。また、高校生年代以下の子どものみを3人以上養育している場合は確認書の提出は不要ですが、大学生年代になる年度当初には確認書の提出が必要になります。

※監護相当・経済的負担:監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分を負担していることを言います。大学生年代の子どもが就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者(受給資格者)の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できない場合であれば養育しているものと見なします。

  • 17歳・15歳・10歳の場合:10歳の子は第3子となり、月額30,000円(合計月額50,000円)となります。確認書の提出は不要です。
  • 20歳・18歳・16歳・10歳の場合:16歳の子どもは第3子、10歳の子どもは第4子となり、月額各30,000円(合計月額70,000円)となります。
    20歳の子どもについて、確認書の提出が必要です。ただし、20歳の子どもが独立して生計を営んでおり、父母が監護相当・経済的負担を負っていない場合はカウント対象にはなりません。その場合、18歳の子どもが第1子となります。
  • 22歳・19歳・16歳の場合:22歳の子どもが多子加算のカウント対象の場合、16歳の子どもは第3子となり、月額30,000円(合計月額30,000円)となりますが、翌年度4月分からは一番上の子どもはカウント対象外となるため、2番目の子どもが第1子、3番目の子どもが第2子となり、多子加算は無くなります(月額10,000円)。確認書の提出も不要となります。
  • 22歳・18歳・16歳・10歳の場合:22歳の子どもが多子加算のカウント対象の場合、16歳の子どもは第3子、10歳の子どもは第4子となり、月額各30,000円(合計月額70,000円)となりますが、翌年度4月分からは1番上の子どもはカウント対象外となり、2番目の子どもが第1子となり(カウント対象となる場合、確認書の提出が必要)、3番目の子どもが第2子となり月額10,000円、一番下の子どもが第3子となり月額30,000円(合計月額40,000円)となります。

所得制限

【令和6年9月分まで】
下記の所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、児童の年齢等に関わらず、児童1人あたり月額一律5,000円の支給となります。(特例給付)

《ご注意ください》令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童を養育している生計中心者の所得が下記表の所得上限限度額以上の場合、特例給付の支給はされません。

  • 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
所得制限限度額表
  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。

 

  • (注意)所得の対象は、父母ともに所得がある場合、通常は所得が高い方です。 (配偶者の所得を合算することはありません。)
  • (注意)扶養親族等の数が5人目以降の場合も、1人増すごとに所得制限額に38万円が加算されます。(扶養人数は所得証明書上の人数です。)
その他所得額から控除できるもの

「一律控除 8万円」・「障害者・寡婦・勤労学生の各控除 27万円 」・「特別障害者控除 40万円」・「ひとり親控除 35万円」・「雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額」

※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額合計額から10万円を控除します。

老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合

所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の所得額に老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

【令和6年10月分から】
所得制限が撤廃されます。
特例給付が支給されていた方は、令和6年10月分から手続きなしで児童手当の支給に変更します。
所得上限限度額超過により、手当てが支給されなくなった方(請求が却下された方)も支給対象となりますが、あらためて認定請求の手続きが必要ですので、期間内に手続きを行ってください。自動的に手当の支給が再開することはありません。また、手当が支給されなかった期間まで遡って支給されるわけではありません。

※所得制限は撤廃されますが、受給資格者(生計を維持する程度が高い者)の審査のために所得審査は引き続き行いますので、父母の所得が逆転した場合は受給者変更をお願いする場合があります。

支給方法

【令和6年9月分まで】
毎年6月・10月・2月の15日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)に、ご指定の受給者名義の金融機関口座に振込みます。

(注意)手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は4カ月に一度ですので、ご注意ください。

振込日
日付
10月期 10月15日( 6月分~9月分)
2月期 2月15日(10月分~1月分)
6月期 6月15日( 2月分~5月分)


【令和6年10月分から】
毎年偶数月の15日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)に、ご指定の受給者名義の金融機関口座に振込みます。制度改正後の初回支給は令和6年12月13日(10~11月分)に支給します。
令和6年10月15日支給分(6~9月分)は制度改正前の額で支給となりますので、お間違えないようお願いいたします。
振込先金融機関の変更を希望される場合はこちらから

(注意)手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は2カ月に一度ですので、ご注意ください。

振込日
日付
12月期 12月15日( 10月分~11月分)
2月期   2月15日(12月分~1月分)
4月期   4月15日( 2月分~3月分)
6月期   6月15日( 4月分~5月分)
8月期   8月15日( 6月分~7月分)
10月期 10月15日( 8月分~9月分)

制度改正に伴う手続き

令和6年10月の改正法施行に伴い、あらためて申請手続きが必要になる場合があります。下記に該当する方は申請手続きが必要ですので、お忘れの無いようご注意ください。

なお、申請手続きが必要と思われる方には、8月27日(火曜日)に案内通知を発送しました。
●三田市から児童手当を受給中の方で、大学生年代の子を含めて3子以上の子がいる方宛
●三田市から児童手当を受給していない18歳以下の児童宛
(同一世帯に複数届く場合がありますが、何卒ご了承ください。)

ただし、市が対象者を把握できない場合(子どもが市外居住で三田市に住民票が無い、市内居住でも住民票が別世帯になっているなど)は、通知できませんので、9月以降ご連絡をお願いします。
また、市から通知が届いた場合でも、受給資格者が公務員の場合は、勤務先で手続きの要否を確認のうえ、勤務先で手続きをしてください。
受給資格者が他市区町村に居住している場合は、その居住地の市区町村で手続きをしてください。
9月末までに三田市から転出される場合は、転出先の市区町村で手続きを行ってください。

【手続きが必要な方】※新たに支給対象となる児童・多子加算の対象となる子どもがいる方

  • 所得上限限度額超過により、手当の支給対象外となっていた方(請求が却下された方)【認定請求書】
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方【認定請求書】
  • 現在児童手当または特例給付を受給しており、新たに支給対象となる高校生年代の児童を養育している方【額改定認定請求書】※ただし、高校生年代の子どもが、過去に三田市から手当を受給していた、または多子加算のカウント対象となっており、現在も同居している場合は不要です。
  • 新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる方【監護相当・生計費の負担に関する確認書】
  • 新たに施設入所等児童となる子がいる方【認定請求書(施設等受給資格者用)】
  • 既に施設等受給資格者であり、その委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方【額改定請求書(施設等受給資格者用)】

注意事項

  • 高校生年代以下の児童と別居している場合は、別居監護申立書の提出も必要です。
  • 大学生年代の子どもを含めて3子以上の子どもがいる場合、当該大学生年代の子どもに関する「監護相当・生計費の負担に関する確認書」の提出がないと、多子加算は行いません。
  • 高校年年代・大学生年代の子どもについて、すでに独立して生計を営んでおり、父母等が経済的負担を負っていない場合は支給対象児童・多子加算のカウント対象にはなりません。
  • 施設等に入所中の児童は、多子加算のカウント対象にはなりません。また、施設等入所児童の手当の受給者は施設等受給資格者であり、父母等ではありませんので、申請案内の通知が届いても当該児童分の手続きは行わないでください。

 

【手続きが不要な方】

市が公簿等の情報に基づき確認できる場合は、手続きなしで額改定を行います。10月以降、変更後の支給額に関する通知を送付済です。

  • 特例給付を受給している方【特例給付→児童手当へ増額改定】
  • 現在児童手当または特例給付を受給中で、高校生年代の児童も養育している方で、当該高校生年代の児童が過去に三田市から手当を受給していた、または多子加算のカウント対象になっており、現在も同居している場合【増額改定】
  • 現行で多子加算を受けている方(新たな支給対象児童・多子加算のカウント対象の子がいない場合)【多子加算15,000円→30,000円へ増額改定】

現在児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみを養育しており、2子以内の場合など、新たな支給対象児童・多子加算のカウント対象となる子がいない場合は額の変更はありませんので、手続きも不要です。

申請受付期間

令和6年9月2日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)必着
(郵送・電子申請の場合、申請書の到達日が申請日となります)


申請猶予期間である令和7年3月31日までに手続きをされた場合は、令和6年10月分から支給します。
なお、受給資格者が公務員の場合は、勤務先で確認のうえ手続きをしてください。
認定・額改定処理は10月1日の法改正日以降順次行いますので、認定通知等の発送は10月中旬以降になります。

<処理状況>
職権による額改定処理分 → 発送済
9月初旬から11月20日まで受付分 → 発送済
11月21日以降受付分 → 12月以降に順次発送中
(申請内容等に不備がある場合は、不備が解消されるまで認定処理はできません)

※制度改正後の初回支給は12月13日です(11月20日まで申請受付分(不備があるものを除く))。11月21日以降受付分は、次回以降の支給日までの間に別途支給します。手当を受給中の方で、額改定手続き・確認書等の提出が遅れた場合は、12月支給分は変更前の金額を支給し、次回以降の支給日までの間に差額分を支給しますのでご了承ください。
ただし、令和7年3月末を過ぎて手続きをされた場合は、申請日の翌月分からの支給となり、遡って支給はできませんのでご注意ください。

申請方法

窓口・郵送・電子申請のいずれか ※電子申請の場合、マイナンバーカードが必須

<手続きに必要なもの>
●窓口の場合
受給者の健康保険証・振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード等
「監護相当・生計費の負担に関する確認書」を提出される場合は、当該大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

●郵送の場合
認定請求書または額改定認定請求書の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入し、健康保険証の写しを添付のうえ下記宛にお送りください。大学生年代の子を含めて3子以上の子がおり、父母等が経済的負担を負っている場合は、「監護相当・生計費の負担に関する確認書」の提出も必要ですので、お忘れないようご注意ください。
また、高校生年代までの児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も必要です。

各様式はこちら
認定請求書(PDFファイル:114KB)
額改定認定請求書(PDFファイル:96.7KB)
監護相当・生計費の負担に関する確認書(PDFファイル:60.8KB)
別居監護申立書(PDFファイル:60.6KB)

●電子申請の場合
マイナンバーカード及び署名用電子証明書暗証番号および電子申請システムにログインするための端末(パソコン、マイナンバーカード対応のスマートフォン等)が必要です。※パソコンにはカード読み取り用のICカードリーダライタが必要です。
振込先金融機関の入力も必要ですので、通帳またはキャッシュカード等も事前にご準備ください。
大学生年代の子を含めて3子以上の子がおり、父母等が経済的負担を負っている場合は「監護相当・生計費の負担に関する確認書」の提出も必要です。当該大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)がわかるものと、市からの申請案内通知の封筒に記載の番号が必要です。

<認定・額改定請求の申請手順>※マイナポータルから申請
1.事前に健康保険証等の添付書類を撮影し、画像で保存してください。
2.マイナポータルAPをインストールし、マイナポータルにログインしてください。
3.「さがす」→「こども」→「自治体を設定」から三田市を選択してください。
4.該当する手続き(新規の認定請求の場合は「児童手当認定請求書」)を選択して、画面の指示に従い入力し、1の画像を添付のうえ申請してください。

マイナポータルへはこちらから
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以下の時間帯は、システムメンテナンスのためマイナポータル上の手続きの検索・電子申請がご利用いただけません。
【メンテナンス日時】
令和6年12月15日(日曜日) 2時55分 から 4時まで


マイナポータルは、行政手続のオンライン窓口として国が運営する個人用ポータルサイトです。


<監護相当・生計費の負担に関する確認書の申請手順>※三田市電子申請システムから申請
1.下記のリンク先またはQRコードから申請フォームにアクセスし、マイナサインAPをインストールしてください。インストール後は元の申請フォームに戻って、各項目にチェックを入れて申請画面に進んでください。
注意:マイナサインAPをインストール後、申請画面上の指示があるまでマイナサインAPの起動は不要です。マイナサインAPを起動し、QRコードを読み取ると「不正なQRコードです」と表示されます。QRコードの読み取りはマイナサインAPから行わなわず、読取カメラで行ってください。
2.画面の指示に従い入力してください。※大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)と、市からの申請案内通知の封筒に記載の番号が必要です。個人番号は必須ですが、通知の番号は無くても申請可能です。
3.必要項目を入力後、画面の指示によりマイナサインAPの起動・認証作業が完了すると手続きは終了です。

監護相当・生計費の負担に関する確認書の申請はこちらから

kangoQR

以下の時間帯は、システムメンテナンスのため三田市電子申請システムがご利用いただけません。
【メンテナンス日時】
令和6年12月15日(日曜日)2時 から 5時まで
令和6年12月24日(火曜日)22時 から 令和6年12月25日(水曜日)5時まで

受給証明書の発行

奨学金申請手続きなどで児童手当の受給に関する証明書が必要な場合、無料で受給証明書を発行しております。窓口または郵送、電子申請が可能です。また、手当の受給情報(手当月額等)は、受給者本人のマイナポータル上でも確認できます。

受給証明書の電子申請はこちらから

様式

児童手当の請求について

手続きの窓口等

三田市子ども家庭課(本庁舎2階)

  • (注意)受付時間 平日9時00分~17時30分
  • (注意)公務員の方は所属庁への請求となりますので、職場で手続きをしてください。
  • (注意)受給者またはその配偶者以外の方が申請する場合は委任状が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請での手続きが可能です(認定請求書、額改定請求書、受給事由消滅届、氏名・住所等変更届などはぴったりサービスをご利用ください)。

電子申請手続き(マイナポータル)サイトへリンク

請求に必要なもの

新たに手当を請求される場合

  1. 請求者名義の銀行口座のわかるもの
  2. 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー
    (注意)年金加入証明書をお願いする場合があります。
  • (注意)請求者と子どもの住所地が異なる場合は下記のものも必要となります。
    • 子どもの住所地が三田市以外の場合は子どもの属する世帯全員の個人番号がわかるもの
    • 別居監護申立書(来庁時に記載いただきます)
  • (注意)その他個々の状況により、書類が必要な場合があります。

手当の支給対象となる子どもが増える場合

  • (注意)請求者と子どもの住所地が異なる場合は下記のものも必要となります。
    • 子どもの住所地が三田市以外の場合は子どもの属する世帯全員の個人番号のわかるもの
    • 別居監護申立書(来庁時に記載いただきます)
  • (注意)その他個々の状況により、書類が必要な場合があります。

その他の届出

子どもと別居したときや、子どもを養育しなくなった場合は届出が必要です。
なお、届出が遅れた場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。

届出が必要な内容等

変更届等

振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき

支払金融機関変更届のオンライン申請はこちらから

受給者又は子どもの名前が変わったとき

受給者又は子どもの住所が変わったとき

子どもを養育しなくなったとき

受給者が公務員になったとき

子どもが里親等へ委託又は児童福祉施設等へ入所したとき

子どもと別居(住民登録上別世帯)したとき

離婚協議中で配偶者と別居(住民登録上別世帯)したとき

受給者が亡くなったとき

額改定請求書

出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき

離婚などにより支給対象となる子どもが減ったとき

認定請求書

新たに受給資格が生じたとき

寄附について

児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、全部又は一部を三田市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、子ども家庭課までご連絡ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・未来部 子ども家庭課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5072
ファクス番号:079-563-3611

メールフォームからのお問い合わせ

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