ひょうご保育料軽減事業
兵庫県では、子育てしやすい環境づくりを推進するため、保育所や認定こども園等に通う子どもの保育料の一部を助成します。
対象
次の要件を全て満たし、申請手続をすることが必要です。
- 市内に住所を有し、子どもが令和5年度に認可保育所・認定こども園・小規模保育等に在籍している、または在籍していた世帯
- 国の規定に基づき複数の子どもがいることによる優遇措置を受けていない。
※要保護者等に該当することによる優遇措置(第1子保育料半額以下、第2子以降無料)を受けている場合は対象外です - 保育料が月額5,000円を超えている。(注釈1)
- 次の区分に応じた課税年度の市町村民税所得割が以下の世帯のもの。(注釈2)
区分 | 課税年度 | 保護者の市町村民税の所得割額 |
---|---|---|
3歳児未満の保育(2号または3号)認定子ども | ||
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- (注釈1)給食費や通園バス代などの費用は対象になりません。
- (注釈2)算出方法については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)の規定に基づく算定に準ずる。
助成額
月額5,000円を超える保育料に対して、「保育料の2分の1」か「下記補助基準額」、「保育料(月額)から5,000円を引いた額」の最も低い額を助成します(100円未満切捨)。
区分 | 第1子 | 第2子以降 |
---|---|---|
3歳未満児 | 10,000円 | 15,000円 |
- 3~5歳児クラス、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは保育料が無償化されているため補助対象外となります。
- 保育(3号)認定子どもについては、年齢は令和5年4月1日現在の年齢です。また、未就園児クラスやプレ保育などの利用者は補助対象になりません。
申し込み・問い合わせ先
(1)認可保育所・認定こども園・小規模保育等の在籍者
補助要件を満たしていると思われる世帯へ、1月中旬~下旬に申請書等を郵送します。
- 申請期限:令和6年2月2日
申請・問い合わせ
三田市保育振興課
- 電話番号:079-559-5073
- ファクス番号:079-563-3611
ひょうご保育料軽減事業チラシ(認可保育所・認定こども園等版) (PDFファイル: 677.1KB)
(2)子ども・子育て支援新制度に入らない事業所内保育施設、企業主導型保育等の在籍者
案内通知はありません。問い合わせ先または在籍園に確認してください。
申請・問い合わせ
兵庫県こども政策課
- 電話番号:078-362-4232
- ファクス番号:078-362-3011
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更新日:2023年12月28日