幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年10月04日

ページID: 10235

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化が実施されています。

対象者・対象範囲

無償化の対象(全体) 令和元年8月15日号市広報を参照

無償化の対象詳細
施設・事業 0~2歳児 満3歳児(注釈1) 3~5歳児(注釈2)
保育所、認定こども園(教育・保育給付2・3号保育認定)、小規模保育 市町村民税非課税世帯のみ対象 市町村民税非課税世帯のみ対象 対象
認定こども園(教育・保育給付1号 教育標準時間認定)、公立幼稚園(注釈3) 該当なし 対象 対象
新制度に移行していない幼稚園(三田市内の園は該当しません) 該当なし 対象 上限月額25,700円まで 対象 上限月額
25,700円まで

幼稚園、認定こども園(教育・保育給付1号 教育標準時間認定)の預かり保育

保育の必要性(就労等)があること(注釈4)が必要です。

該当なし 市町村民税非課税世帯のみ対象
上限日額450円、月額16,300円まで
対象 上限日額450円、月額11,300円まで

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター(注釈5)

認可保育所の申請を行っているなど保育の必要性(就労等)があること(注釈4)が必要です。

市町村民税非課税世帯のみ対象 上限月額42,000円まで 市町村民税非課税世帯のみ対象
上限月額42,000円まで
対象 上限月額
37,000円まで
就学前障害児の発達支援(注釈6) (既に市町村民税非課税世帯は無料) (既に市町村民税非課税世帯は無料) 対象
  • (注釈1)満3歳児とは、3歳になった日から最初の3月31日までの間の子どもになります。
  • (注釈2)3~5歳児とは、3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前までになります。
  • (注釈3)三田市内公立幼稚園は、(注釈)3歳児から5歳児クラス(注釈:3歳児クラスは、三田幼稚園・三輪幼稚園・松が丘幼稚園のみ)となります。
  • (注釈4)保育の必要性がある場合とは、月64時間以上の就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居又は長期入院している親族の介護・看護、求職活動、就学等です。要件等詳細については、三田市保育振興課にお問い合わせください。
  • (注釈5)幼稚園、保育所、認定こども園に在園している場合は、基本的には認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンターを利用しても無償化の対象となりません。(例外として在籍する幼稚園、認定こども園(教育・保育給付1号 教育標準時間認定)が預かり保育を教育時間と合わせて平日8時間、年間200日以上実施していない場合に預かり保育の上限額から預かり保育にかかる無償化の実際の支給額を差し引いた残りの額について認可外保育施設等も無償化の対象となります。)
  • (注釈6)幼稚園、保育所、認定こども園と、障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

幼稚園・認定こども園・認可保育所等

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
     幼稚園、認定こども園の教育・保育給付1号教育標準時間認定子どもは、3歳になった日から、保育所や認定こども園の教育・保育給付2号・3号保育認定子どもは3歳になった後の最初の4月から対象です。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を市町村民税非課税世帯を対象として無償化
  • 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(三田市内では対象となる園はありません)の利用料は、月額25,700円を上限として無償化
  • 給食費や通園バス代、行事費など各園が独自に徴収する費用は、無償化の対象外です。

幼稚園の預かり保育

保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから1日450円上限、月額11,300円を上限(満3歳児クラスの非課税世帯は月額16,300円)として預かり保育の利用料を無償化

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター

  • 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所又は認定こども園等を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市町民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
  • 保育所、認定こども園等に在園する子どもが併用する場合は対象外(上記注釈5参照)

就学前の障害児の発達支援

3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化

幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象です。

その他

企業主導型保育事業

3~5歳児クラス及び市町村民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化

必要な事務手続

  • 手続き不要⇒保育所・認定こども園・公立保育園・市内公立幼稚園の通常保育料、就学前障害児の発達支援の利用者負担
  • 手続き必要⇒上記以外の利用者負担 <注意>利用を必要とする月の前月(10月から利用の場合は9月末)までに下記三田市保育振興課(幼稚園は幼児教育振興課)に認定申請が必要です。認定を受けていない期間において認可外保育施設等を利用しても無償化対象にはなりません。また認定を過去に遡って行うことはできませんのでご注意ください。
    • 認定こども園の預かり保育⇒在籍園で申請書及び添付書類を受け取り、在籍園を通じて申請
    • 認可外保育施設⇒月極契約をしているなど在籍園がある場合は、在籍園で申請書及び添付書類を受け取り、在籍園を通じて申請

保育所等の申し込みを行っていない場合

認可外保育施設(市外、一時預かり)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンターを利用する場合

  • 認定申請書、理由書
  • 保育を必要とする事由の添付書類(就労の場合は就労証明書)

を三田市保育振興課に直接提出

令和7年度

令和6年度

保育所等の申し込みを行っている場合

以下のリンクから受付できます

無償化対象施設一覧

認可保育所や認定こども園については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。

市外施設については、所在地の市町にご確認ください。

追加・修正等がある場合、随時更新します。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・未来部 保育振興課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5073
ファクス番号:079-563-3611

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