公園で特定の行為をしようとする場合は許可が必要です

更新日:2022年03月31日

ページID: 8591

普段、皆さんが利用する公園で、行商や出店を行う場合、写真・映画等を商業利用する場合及び競技会、集会を行う場合等は市の許可が必要です。

  • 対象となる公園:三田市内の都市公園
  • 使用料:下記のとおり
種別毎の使用料
種別 単位 金額
行商、募金、出店その他これに類する行為 1平方メートル当たり1日につき 100円
業として行う写真の撮影 撮影者1人当たり1日につき 3,000円
業として行う映画の撮影 1日につき 3,000円
興行 1平方メートル当たり1日につき 50円
競技会、展示会、博覧会、集会その他これに類する催し 1平方メートル当たり1日につき 10円

自治会活動やそれらに類する団体が行う場合は使用料を免除する事ができます。詳しくは公園みどり課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 公園みどり課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5110
ファクス番号:079-559-7130

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