(高齢)重度障害者医療費助成制度

更新日:2023年11月16日

ページID: 16654

1.対象となる人

  1. 三田市内に住所を有し、何らかの健康保険に加入している、以下の障害のある人
    1. 身体障害者手帳1~3級
    2. 療育手帳A判定
    3. 精神障害者保健福祉手帳1級
  2. 後期高齢者医療制度に加入されている人は『高齢重度障害者医療』、その他の健康保険に加入されている人は『重度障害者医療』となります。

2.受給資格の申請から受給者証の使用まで

(1)国保医療課給付係で申請してください。(本庁舎1階)

窓口で申請する場合

持ち物: 1.健康保険証(受給対象者の保険証) 2.所得・課税証明書(注釈) 3.身体障害者手帳(又は療育手帳か精神障害者保健福祉手帳) 4.後期高齢者医療制度の人は振込先のわかるもの

(注釈)その年の1月2日以降に三田市に転入して、三田市で所得が把握できない場合(ただし、1月1日~6月30日の間は前年の1月2日以降に三田市に転入した場合)は市区町村が発行する所得・課税証明書(本人・配偶者・扶養義務者の分)

郵送で申請する場合

申請書を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、受給申請者の健康保険証のコピー及び身体障害者手帳(又は療育手帳か精神障害者保健福祉手帳)のコピーとともに、お問い合わせ先までお送りください。所定の審査後、認定される場合は受給者証を郵送いたします。

保険証が後期高齢者医療の方は医療費の振込先の口座の登録も必要になりますので、口座登録用の申請書を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、申請書等とともにお送りください。

  • (注意)その年の1月2日以降に三田市に転入して、三田市で所得が把握できない場合(ただし、1月1日~6月30日の間は前年の1月2日以降に三田市に転入した場合)は市区町村が発行する所得・課税証明書(本人・配偶者・扶養義務者の分)も同封ください。
  • (注意)受給申請者の健康保険の被保険者は扶養義務者となります。
  • (注意)未申告の人(年金の受給がない人等)は申告も必要になりますので、お問い合わせ先までご連絡のうえ、申請してください。
  • (注意)手書きでない場合は押印が必要です。

(2)(高齢)重度障害者医療費受給者証を交付します。

  • (注意)受給者証の有効期限は6月末日までです。ただし、75歳到達者は誕生日前日となります。
  • (注意)毎年所得判定を行い、認定となった人には6月下旬に新しい医療費受給者証等を送付します。(医療費受給者証の色は毎年変わります。)

(3)兵庫県内の医療機関で健康保険証と一緒に提示して下さい。

(高齢)重度障害者医療費受給者証と健康保険証をいっしょにご使用ください。受給者証は毎年7月に色が変わります。(青・赤・黄・緑)

(4)受給者証を提示することで、保険が適用される医療について負担区分に応じた一部負担金で受診することができます。

  • (注意)ただし、精神障害による認定の場合、精神疾患にかかる医療費は助成対象外です。
  • (注意)令和3年7月から、県制度の改正に基づき、訪問看護ステーションが行う医療保険適用の訪問看護療養費について助成対象になります。

3.一部負担金と所得制限

(1)一部負担金

一部負担金一覧
負担区分 一部負担金
(医療機関ごと)
外来 (注釈1)
一部負担金
(医療機関ごと)
入院 (注釈2)
1.一般 1日 600円まで 月 2,400円まで
2.世帯員全員が住民税非課税で一定基準を満たす人 (注釈3) 1日 400円まで 月 1,600円まで
  • (注釈1)同一医療機関で月3日以上受診した場合、3日目以降の一部負担金は0円になります。ただし、同一医療機関であっても、歯科は別の医療機関とみなします。
  • (注釈2)連続して4ヶ月以上入院した場合、4ヶ月目以降の一部負担金は0円になります。
  • (注釈3)世帯員全員が住民税非課税で、かつ、年金収入と他の所得との合計が80万円以下

(2)所得制限

本人と配偶者、扶養義務者それぞれの市区町村民税所得割税額が23万5千円未満(注釈)

  • (注釈)ただし、住宅借入金等特別控除・寄付金税額控除の控除前の税額です。
  • (注釈)平成24年度の税制改正により扶養控除の一部が縮小・廃止されましたが、(高齢)重度障害者医療の所得判定においては、平成23年以前の基準に合わせて再計算した市区町村民税所得割税額で判定を行います。
  • (注釈)また兵庫県の制度上の判定基準は平成24年7月より本人と配偶者、扶養義務者の市区町村民税所得割税額の合計が23万5千円未満の場合に変更されましたが、三田市では世帯合算で税額を判定するのではなく、従前どおり主たる所得者のみの所得で判定を行います。

4.医療費の払い戻しの申請(還付申請)

以下のような場合は、国保医療課給付係へ払い戻し(還付)の手続きを行うことができます。(福祉医療の時効は5年です。 注意:健康保険の給付の時効は2年です)

  1. 兵庫県外の医療機関で受診されたとき(注意)受給者証は県外で使用できないため。
  2. 受給者証の提示忘れや受給者証の交付前に受診した分(資格を取得した日以降の分)
  3. 健康保険の規定により、現金払いした次の場合(加入している保険者へ還付手続きが必要な場合)
    1. 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具をつくったときや、輸血(生血)をしたとき
    2. 健康保険の高額療養費に該当するとき
    3. 医師の指示により、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
    4. やむをえない理由で医療機関に健康保険証の提示ができず、全額自己負担したとき

(注意)以上、1~4については、まず加入されている健康保険に申請して、医療費の7割、8割または9割(2の場合は保険が定める自己負担額を控除した額)の支給を受けた後に、残りの額について還付申請できます。

手続きに必要な持ち物

  • 領収書
    • (注意)受診者氏名と診療日、診療日ごとの保険点数の記載があるもの
    • (注意)月単位で計算を行うため領収書は1ヶ月単位でまとめてお持ちください。
  • 健康保険証と受給者証
  • 振込先のわかるもの
    (注意)ゆうちょ銀行は他金融機関からの振込用の口座番号が必要になります。
  • 健康保険が発行する支給決定通知書
    (注意)上記の4.(3)1~4の場合(ただし三田市国保の加入者は不要)
  • 附加給付金支給決定通知書
    (注意)健保組合・共済組合等が附加給付金を支給した場合
  • 医師の意見書等
    (注意)上記の4.(3)1の治療用装具を作った場合
  • 委任状
    (注意)別世帯の人の口座に振込希望の場合

(注意)月単位で計算するため、領収書は1ヶ月単位でまとめてお持ちください。

郵送で申請する場合

申請書を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、領収書(原本)等と健康保険証(写し)、受給者証(写し)とともにお問い合わせ先までお送りください。なお、領収書(原本)は受付処理後返送いたします。

  • 社会保険に加入の人で高額療養費や附加金などが支払われる人は健康保険が発行する支給決定通知書も同封してください。
  • 手書きでない場合は押印が必要です。
  • 医療費の返金は原則、受付日の翌月末頃に行います。
  • 郵便での申請は郵送事故等の可能性を予めご了承のうえ、行ってください。
  • 書類が足りない場合や高額療養費等の手続きが必要だと判明した場合など、受付が完了しないときはご連絡させていただきますので、予めご了承ください。

高齢重度障害者医療費助成制度の人

償還払いの申請は必要ありません。後日、事前に登録した口座に年4回(1、4、7、10月末)、一部負担金を差し引いた額を振り込みます。(受診された月から約6ヶ月程度かかりますので、ご了承ください。)

5.注意事項

  1. 保険外診療分など健康保険が適用されない費用は助成されません。
    (注意)健康診断料や予防接種、入院した際の食事代、お薬の容器代、診断書作成料など
  2. 歯の治療の場合、貴金属など使用される材料や処置内容によっては自己負担となることがありますので、事前に主治医にご相談ください。
  3. 受給資格がなくなったときや受給者証の有効期限を経過したときは、受給者証を返却してください。
  4. 資格を喪失した日より後に受給者証を使用されている医療機関分については後日、医療費を返還いただく場合があります。
    (注意)日を遡って返還いただく場合もあります。
  5. 加入されている健康保険や氏名、住所などに変更があった場合は届け出てください。
  6. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付を受けられる場合は受給者証を使えません。
  7. 精神障害による認定の場合、精神疾患にかかる医療費は助成対象外です。
  8. 未婚で父または母になった人が所得判定対象者となる場合は申請により資格認定内容が変わる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

共生社会部 健康共生室 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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