福祉医療制度と他の公費負担医療制度が併用できるようになります

更新日:2026年06月29日

ページID: 36046

令和8年7月から福祉医療制度と国公費負担医療制度の併用が可能です

令和8年7月1日から、乳幼児等・こども、母子家庭、高齢期移行、重度障害者・(高齢)重度障害者等の福祉医療制度と自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病などの国公費負担医療制度との併用が可能です。
福祉医療制度で助成する医療費は、医療保険が適用される医療費のうち、保険給付の額や国公費負担医療制度の助成額を除いた最終的な自己負担額から、福祉医療制度の一部負担金を除いた額です。 

他の国公費負担医療制度の受給者である方は、医療機関・薬局等を受診される際に、福祉医療費受給者証と併せて、必ず当該制度の受給資格が確認できるものを提示してください。

他公費併用の図

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

メールフォームからのお問い合わせ