介護保険料Q&A

更新日:2024年04月01日

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質問1)介護保険料は、65歳以上の人であれば、その人の健康状態等にかかわらず、必ず支払わなければならないのですか。

答え1)

はい。介護保険制度の対象となる被保険者は、65歳以上のすべての人と、40~64歳の医療保険加入者です。介護保険は、被保険者に保険料を負担していただくことで、介護を社会全体で支える助け合いのしくみですので、65歳以上の人は健康状態や介護サービスの利用の有無にかかわらず、保険料をお支払いいただく必要があります。

質問2)65歳以上の人の介護保険料はどのように支払うのですか。

答え2)

65歳以上の介護保険料は、お住まいの市区町村に納めます。納付方法は、特別徴収(年金からの天引き)と、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)のいずれかです。

原則として、年額18万円以上の年金を受給している人は特別徴収(年金からの天引き)ですが、65歳の誕生日を迎えた人や、三田市に転入した65歳以上の人など、新たに三田市に介護保険料を納め始める人は、最初の半年~1年程度はどなたも普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納めます。その後、年金を年額18万円以上受給されている人は、年金天引きに切り替わっていきます。

質問3)65歳以上の介護保険料の額はどのように決まるのですか。所得によって額が違うのですか。

答え3)

14段階の保険料段階の中で、個人ごとに該当する段階を決定し、それによって保険料の額が決まります。保険料の段階は対象者及び世帯員の住民税の課税状況や、対象者の所得等に基づいて決定し、各段階の保険料額は、市が設定した基準額(年額63,310円)を、0.285~2.4倍したものになります。

詳しくは以下のページをご参照ください。

質問4)介護保険料の通知はいつ届きますか。

答え4)

毎年7月中旬に当該年度の介護保険料を決定し、65歳以上の人(被保険者)全員に通知します。その他、年度途中に新たに65歳になる人や三田市に転入した人、また年度途中で保険料の金額や納付方法に変更があった人などには、随時通知します。

通知書には、年間保険料や支払方法が記載されています。また、保険料お知らせパンフレットを同封しておりますのでご参考としてください。

質問5)年金から天引き(特別徴収)される保険料の金額を確認したいのですが。また、領収書はないのですか。

答え5)

4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料は、原則、前回の2月と同額です。ただし、4月または6月から新たに特別徴収が開始される人、または4月と6月、8月分の天引き額が異なる人については、4月上旬にはがきで4月、6月、8月分の天引き額をお知らせします。

10月、12月、2月の年金から天引きされる保険料は、7月の中旬に送付する年度保険料の通知書(封書)でご確認いただけます(質問4参照)。

また、領収書は発行できませんが、毎年1月下旬にはがきで、社会保険料納付済確認書(前年1月~12月の納付済額のお知らせ)をお送りしています。

質問6)介護保険料を年金天引きではなく、納付書払いや口座振替にしたいのですが。

答え6)

介護保険料の特別徴収(年金天引き)の対象となった人については、個人の希望で納付方法を変更することはできません。

質問7)65歳以上の人が支払った保険料は、確定申告や年末調整の際、所得控除の対象になりますか。

答え7)

所得控除(社会保険料控除)の対象になります。普通徴収分の介護保険料は、本人と生計を同じくする場合は実際に支払った人の「社会保険料控除」に含めることができますが、特別徴収(年金天引き)分は、本人以外の控除に含めることができません。なお、介護保険料は、特別徴収が原則のため、ご希望により普通徴収に変更することはできませんので、ご了承ください。

質問8)40~64歳の人の介護保険料はどのように支払うのですか。また、サラリーマン(加入医療保険が国民健康保険、国民健康保険組合以外)の被扶養者(40~64歳の妻など)の介護保険料はどうなるのですか。

答え8)

40~64歳の医療保険加入者は、加入している医療保険料(税)と合わせてお支払いいただきます。

三田市の国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険税の中に「介護分」として介護保険料が含まれます。自身の勤務先で医療保険に加入している場合は、医療保険料と合わせて給与天引きなどで支払うことになります。

家族の被扶養者として医療保険に加入している場合は、原則として扶養者が保険料を負担しているため、被扶養者が保険料を直接負担することはありません。

40~64歳の介護保険料(税)額は、各医療保険者が収入等に応じて設定します。詳しくは加入の医療保険者、勤務先の事業所等にお問合せください。

質問9)介護保険料を支払っていた人(被保険者)が亡くなりました。手続きや支払いが必要でしょうか。

答え9)

65歳以上の介護保険被保険者が亡くなった場合、死亡日の翌日で介護保険の資格を喪失することになります。保険料は資格を喪失した前月分まで月割でかかりますが、亡くなられた時点での納付状況や納付方法等により、追加の支払いが発生する場合や、反対に還付金が発生する場合があります。

亡くなった日の翌月以降に月割計算後の保険料の通知と、必要な納付や手続きの案内を送付しますので、そちらをご確認ください。また、市役所介護保険課やおくやみコーナー窓口にお越しいただけば、個別の状況をお調べし、手続等を案内します。

質問10)三田市を転出します。介護保険料の支払いはどうなりますか。

答え10)

65歳以上の介護保険被保険者が三田市外に転出した場合、転出日の前月分までの保険料が三田市で、転出月の分からは転出先市町村でかかります。転出時点での納付状況や納付方法等により、追加の支払いが発生する場合や、反対に還付金が発生する場合があります。

転出日の翌月以降に月割計算後の保険料の通知と、必要な納付や手続きの案内を転出先住所へ送付しますので、そちらをご確認ください。

また、三田市で介護保険料が年金天引きされていた人は、転出後2~3か月の間、年金天引きが引き続き行われることがあります。必要な額を超えて天引きされた保険料があれば還付しますので、三田市から届く案内をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 資格管理係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5077
ファクス番号:079-563-1447

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