認定関係Q&A

更新日:2026年04月13日

ページID: 12076

質問)要介護認定・要支援認定を受けるためには、どのような手続きが必要ですか。また、認定を受けた後介護サービスを利用するためにはどのようにすればよいですか。

答え)

まず、認定の申請をしていただく必要があります。介護保険の被保険者証をお持ちのうえ、市役所介護保険課、お近くの地域包括支援センター窓口(担当地区ごとに分かれています)でお手続きいただけます。

認定を受けた方が介護サービスを利用される場合、ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成を依頼する必要があります。プラン作成の依頼先は要介護度によって以下の通りです。

・要支援1、要支援2の場合…地域包括支援センター

・要介護1~5の場合…居宅介護支援事業所

ただし、特別養護老人ホーム等の施設に入所してサービス利用を希望される場合は、施設・事業所に直接ご相談ください。

質問)認定申請の際、「主治医意見書」が必要となりますが、主治医がいない場合は、どうすればよいですか。

答え)

認定申請を機会として、かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医に身体の状態をよく知ってもらっておくことが大切です。まずは医療機関に問い合わせ、認定申請にあたって、そのかかりつけ医に主治医意見書を作成してもらえるかどうか、ご相談ください。

質問)家族に介護する者がいても認定申請ができますか。

答え)

ご家族に介護する方がいるいないにかかわらず、申請していただくことができます。

質問)65歳以上の被保険者は、必ず要介護認定の申請をしなければならないのですか。

答え)

要介護認定の申請は、介護保険の被保険者のうち何らかの介護が必要で、介護保険のサービスを利用しようとする方についてのみしていただくものであり、現在健康な方は、将来そのような状況になられた時に申請してください。

質問)65歳未満の人が介護保険でサービスを受けるためには条件があるそうですが、詳しく教えてください。

答え)

40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方については、介護を必要とする状態となった直接の原因である身体上及び精神上の障害が、下記の16の疾病(特定疾病)によることが要件とされています。
特定疾病にあたるかどうかは、審査判定の際に提出される「主治医意見書」の記載内容に基づいて介護認定審査会が確認し、その上で、介護の必要性等について審査判定を行います。要介護申請時には特定疾病に該当するかどうか、主治医にご相談ください。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靱帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(医師の医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)

質問)介護認定に必要な資料となる「調査結果」は、調査員によりその判定が左右することはありませんか。

答え)

調査項目は、全国統一の調査項目で行い、又、調査に伴う判断についても統一できるように判定基準が決められています。

質問)介護が必要な状態かどうかや要介護の度合いを審査・判定する介護認定審査会の委員は、どのような人がなるのですか。又、審査・判定は、公平なものが期待できるのですか。

答え)

委員は、保健・医療・福祉の分野の学識経験者の中から市長が委嘱します。審査・判定については、その結果が市によってバラツキがでないように、又、人によって判断が違うことのないように厚生労働省が示した審査・判定に伴う全国一律の基準を用います。

質問)認定申請をしたのですが、いつからサービスを利用できますか。

答え)

要介護認定の有効期間内に使った介護保険サービスについては、保険給付の対象になります。新規認定の場合、要介護認定は申請日から有効となりますので、申請日以降であれば認定結果が届く前に、介護保険サービスを使い始めることもできます。ただし、認定の結果が非該当となった場合や、上限額(在宅サービスの場合、要介護度により限度額があります)を超えて利用したサービスについては、全額自己負担となりますので、事前に十分担当のケアマネジャーと相談してください。

質問)他市町村に住民票がある親が三田市に住む子どもの家で介護保険サービスをうけることはできますか。

答え)

親の住民票のある市町村で認定をうければ、本市で介護保険サービスをうけることができます。ただし、地域密着型サービスおよび住宅改修は除きます。

質問)他市町村で要介護認定を受けていますが、三田市へ転入することになりました。この場合、認定はどうなりますか。

答え)

他市町村を転出する際に介護保険担当窓口で受給資格証明書(認定結果の証明書)を発行してもらい、三田市で転入手続きをする際に介護保険課までお越しください。転入前市町村の要介護認定を6か月間引き継ぐことができます。

質問)三田市で認定をうけて、他市町村へ転出した場合、認定を受け直す必要はありますか。

答え)

受け直していただく必要はありません。転出の際、本市で交付する受給資格証明書(認定結果の証明書)をもって転出先の市町村に届け出てください。この手続きによって、三田市で受けていた認定を6か月間引き継ぐことができます。

質問)高齢者の2人暮らしで、かぜをひいて寝込んでしまった時、介護保険によるサービスはうけられますか。(食事づくりや買物の援助)

答え)

介護保険の要介護認定をうけるには「心身の障害により、ある一定期間ひき続いて介護が必要と見込まれる状態であること」となっているため、そのような状態となった時はまず、お住まい(住所地)の担当窓口(地域包括支援センターまたは高齢者支援センター)に相談してください。

担当窓口一覧
担当窓口 所在地 担当地区 電話番号 ファクス番号
三田市地域包括支援センター 三田市川除675(総合福祉保健センター内2階) 三田、三輪南(三輪・松が丘校区)
(注意)市内で、フラワータウン、ウッディタウン、カルチャータウン地区を除く要支援者のケアマネジメント
079-559-5941 079-559-5707
フラワー地域包括支援センター 三田市富士が丘5-17-3(ゼフィール三田内) フラワータウン
(注意)フラワータウン地区の要支援者のケアマネジメント
079-553-3600 079-553-3601
ウッディ地域包括支援センター 三田市けやき台1-4-1(ウッデイタウン市民センター内) ウッディタウン、カルチャータウン
(注意)ウッディタウン、カルチャータウン地区の要支援者のケアマネジメント
079-553-1077 079-553-7023
藍高齢者支援センター 三田市下相野1460-1(さんすい園内) 079-568-3900 079-568-0810
三輪北・小野・高平高齢者支援センター 三田市小野1139-1(サンウエスト内) 三輪北(志手原校区)、小野、高平 079-560-3080 079-560-3071
広野・本庄高齢者支援センター 三田市下内神525-1(三田高原病院内) 広野、本庄 079-567-6666 079-567-5561

質問)介護保険利用にあたって不服や苦情がある場合はどうすればよいですか。

答え)

要介護認定内容に不服がある場合は市介護保険課にご相談ください。また、兵庫県介護保険審査会に審査請求することもできます。なお、受けたサービス等に苦情がある場合は市介護保険課、担当のケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者、兵庫県国保連合会等が窓口になります。方法は、書面又は口頭で受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078、079-556-8242(認定調査担当)
ファクス番号:079-563-1447

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