社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

更新日:2022年03月31日

ページID: 12075

 低所得者で特に生活が困難と認められる人が、社会福祉法人の提供する介護サービスの利用や食費、居住費がある場合、利用負担額などが減額される場合があります。利用するには申請が必要ですので、市介護保険課までお問い合わせください。

軽減の割合(注意)平成23年4月1日以降

  • 利用者負担サーヒ゛ス費 軽減前10% → 軽減後7.5%…1割負担の25%軽減
  • 食費・居住費(滞在費) 軽減前100% → 軽減後75%…25%軽減

(注意)市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者の軽減後の利用者負担は、サーヒ゛ス費5.0%、食費・居住費(滞在費)50%です。
(注意)生活保護受給者の居住費(滞在費)にかかる利用者負担はありません。

軽減を受けられる人

住民税非課税世帯で次のすべての要件に該当する方

  • 前年の収入が単身世帯で150万円以下であること。(2人以上の世帯については、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下であること。)
  • 預貯金等が350万円以下であること。(2人以上の世帯については、世帯員が1人増えるごとに100万円加算した額以下であること。)
  • 日常生活に供する資産以外に住居や土地等活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。
利用者負担軽減制度の対象サービスと対象費用の詳細
対象サービス 対象費用
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) (負担限度額認定) 1割相当の利用者負担額、食費及び居住費の利用者負担額
介護予防訪問介護・訪問介護・第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限ります) 1割相当の利用者負担額
介護予防通所介護・通所介護・第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限ります) 1割相当の利用者負担額、食費の利用者負担額
介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護 (ショートステイ) (負担限度額認定) 1割相当の利用者負担額、食費及び滞在費の利用者負担額
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1割相当の利用者負担額
夜間対応型訪問介護 1割相当の利用者負担額
地域密着型通所介護 1割相当の利用者負担額、食費の利用者負担額
介護予防認知症対応型通所介護・認知症対応型通所介護 1割相当の利用者負担額、食費の利用者負担額
介護予防小規模多機能型居宅介護・小規模多機能型居宅介護 1割相当の利用者負担額、食費及び滞在費の利用者負担額
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (負担限度額認定) 1割相当の利用者負担額、食費及び居住費の利用者負担額
看護小規模多機能型居宅介護サービス 1割相当の利用者負担額、食費及び滞在費の利用者負担額

注意

  1. (負担限度額認定)の記載があるサービスにおいて、食費及び居住費(滞在費)の軽減を受けるためには、負担限度額認定を受ける必要があります。
  2. 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護に入所又は利用する利用者負担段階第2段階の方は、サービス費の利用者負担額については、軽減の対象となりません。
  3. 三田市内の対象施設、事業所名については、市介護保険課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?