国民年金学生納付特例制度について
学生の場合で所得が少ないことなどにより、保険料を納めることが困難なときは、「学生納付特例制度」の申請書を提出することができます。日本年金機構の承認を受けると、承認された期間の保険料の納付が猶予されます。
国民年金保険料学生納付特例申請書の電子申請(日本年金機構のサイト)(外部サイトへリンク)
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構のサイト)(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します。(日本年金機構のサイト)(外部サイトへリンク)
対象者
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学している人で、本人の前年所得が128万円以下の学生。
- (注意)各種学校の学生は、修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。
- (注意)夜間部、定時制課程、通信制課程、一部の海外大学の日本分校の学生も対象となります。
承認期間
4月(または20歳誕生月)から翌年3月までで、申請は毎年必要です。今年度、承認された人で、翌年度も在学予定期間内にある人には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。同じ学校に在学し、継続して申請を希望される人は必要事項を記入して、ご返送ください。その場合は、市役所で手続きしていただく必要はありません。
ただし、在学する学校などを変更された人は、市民課窓口にて改めて手続きを行ってください。
(注意)承認を受けた期間は老齢基礎年金の年金受給資格期間に算入されますが、受け取る年金額には反映されません(障害年金受給の納付要件には算入されます)。
承認された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます(追納)。
電子申請で申請する場合
申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となりますが、マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。
失業等による特例免除により申請する場合、失業した事実が確認できる証明書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票など)の画像をアップロードしてください。
学生納付特例(電子申請方法) (PDFファイル: 3.9MB)
電子申請に関するお問い合わせ先
日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)に関するお問い合わせ先」
ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)0570-003-004
(050で始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525)
(注意)ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合、市内通話料金でご利用いただけます。
ただし、携帯電話等の場合は、通常の通話料金となります。
受付時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
(第2土曜日を除く祝日、12月29日から1月3日はご利用いただけません)
郵送で申請する場合
市ホームページから申請書をダウンロードし記入のうえ、学生証のコピーを添付して、市役所市民課年金担当までお送りください。
国民年金保険料学生納付特例申請書 (PDFファイル: 1.6MB)
市民課窓口で手続きを行う場合
以下のものをご持参ください。なお、代理人が申請することも可能です。
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 学生証(コピー可)または在学証明書
(注意)失業等の事情がある場合は、「雇用保険被保険者離職票(コピー可)」、「雇用保険受給資格者証(コピー可)」、「雇用保険受給資格通知(コピー可)」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)」など公的機関が発行する退職日の分かる書類をご持参ください。
申請後の注意点
- 学生納付特例を申請されても、納付書や催告状は送付されることがありますが、結果が通知されるまで保険料を納付する必要はありません。
- 口座振替されている方は、口座振替の停止を手続きしてください。
- 学生納付特例期間中に退学された人は、「退学日の分かる書類」をご持参いただき、学生納付特例の取消申請を行ってください。
申請書ダウンロード
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更新日:2024年04月23日