若年者在宅ターミナルケア支援事業について

更新日:2024年04月18日

ページID: 12170

若年者在宅ターミナルケア支援事業のご案内

18歳以上40歳未満のがん患者の方が住み慣れた生活の場で、安心して自分らしく過ごせるよう、在宅サービス利用料の一部を助成する事業を開始いたします。

対象者(以下すべてに該当される方)

18歳以上から40歳未満までの三田市民の方

医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態(がん末期)に至ったと診断し、在宅生活への支援及び介護が必要な方

(注意)所得制限無し

対象となるサービスの内容

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います

  • 身体介護(食事、清拭、入浴、排泄、体位変換、移動、服薬等の介助)
  • 生活援助(調理、選択、掃除、買い物、衣類の整理、ベッドメイキング等の介助)
  • 通院、外出介助

福祉用具の貸与

  • 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品(介助用ベルトを含む)、
  • 床ずれ防止用具、体位変換器、手摺(工事を伴わないものに限る)、スロープ(工事を伴わないものに限る)、
  • 歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置 等

サービス利用料・利用回数

1か月あたりの助成対象となるサービス利用料の上限は6万円です。

サービス利用料の9割相当額を助成します。(福祉用具の貸与も含む)

訪問介護サービス利用料の助成は週3回までです。

(注意)一旦は全額ご負担いただきます。助成額を上回る利用料等は、ご本人の負担となります。

助成対象期間

申請の上、利用決定通知を受けた以降のサービスが対象となります。

申請の流れ

在宅ターミナルケア支援事業申請の流れ
No. 用途 内容 必要書類
1 利用申請

・申請書

・主治医意見書を市健康 増進課へ提出してください。(郵送可)

若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書【様式1】(Wordファイル:19.9KB)

若年者在宅ターミナル支援事業意見書【様式2】(Wordファイル:16.7KB)

(注意)意見書作成にかかる文書料は本人負担となります

2 利用決定通知 申請内容を審査し、市より決定通知書を郵送します。

 

3 訪問介護サービス、福祉用具貸与の利用

介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。

 

4 サービス利用料の支払い 事業者から請求された額を一旦支払い、領収書と利用内容の明細書を受け取ります。

領収書

利用内容明細書(サービス内容、利用回数、金額が記載されたもの)

5 サービス利用料の請求

請求書と領収書、利用内容明細書を市健康増進課へ提出してください。(郵送可)

(注意)請求金額は、サービス利用料から自己負担分(1割相当分)を除いた額で請求してください。

若年者在宅ターミナルケア支援助成金交付変更申請書兼請求書【様式6】(Wordファイル:20.4KB)

6 審査、申請者への支払い

申請内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。

 

7

変更申請

住所、主治医、事業者、利用状況等に変更が生じた場合は、市健康増進課へ変更申請書を提出してください。

内容を確認の上、変更決定通知書を郵送いたします。

若年者在宅ターミナルケア支援事業変更申請書【様式4】(Wordファイル:20KB)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康増進課
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-6155
ファクス番号:079-559-5705

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