第三者行為による傷病届
交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合でも、国保を使って治療を受けることができます。
国保を使って治療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
それにより、本来、治療費は過失割合に応じて、加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国保が立て替え払いをし、後から加害者に請求します。
国保への届出をする前に示談を結んでしまうと、国保が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず国保の窓口に連絡し、届出をしてください。
詳細は国保医療課給付係にお問い合わせください。
手続きについて
- 本人確認書類
- 印かん
- 事故証明書
上記のものをお持ちいただき、国保医療課給付係の窓口で、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年11月18日