第三者行為による傷病届

更新日:2023年11月16日

ページID: 12261

交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合でも、国保を使って治療を受けることができます。
国保を使って治療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
それにより、本来、治療費は過失割合に応じて、加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国保が立て替え払いをし、後から加害者に請求します。
国保への届出をする前に示談を結んでしまうと、国保が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず国保の窓口に連絡し、届出をしてください。
詳細は国保医療課給付係にお問い合わせください。

手続きについて

  • 保険証
  • 印かん
  • 事故証明書

上記のものをお持ちいただき、国保医療課給付係の窓口で、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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