葬祭費

更新日:2023年01月04日

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被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に対して50,000円 が支給されます。

対象要件

  • 死亡時に三田市国民健康保険または兵庫県後期高齢者医療の被保険者であること
    (注意)社会保険加入者や生活保護受給者は対象ではありません。また、国民健康保険加入から3ヵ月未満の被保険者で前加入保険から支給を受けることができる場合も対象外となります。
  • 葬祭(葬儀もしくはそれに類するもの)をおこなっていること
  • 交通事故等で加害者側から葬祭費等の支給を受けていないこと

申請に必要なもの

  • 亡くなった人の国民健康保険もしくは兵庫県後期高齢者医療の被保険者証
  • 葬祭をおこなったことを証明する書類を次のうち1点
    (注意)亡くなった人と喪主の両方の氏名が記載されているもの
    1. 葬祭の領収書兼明細書(喪主と死亡者が明確にわかるもの)
    2. 会葬礼状
    3. 申立書
  • 喪主の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
    (注意)上記3.申立書で申請する場合に必要です。
  • 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
    (注意)喪主以外の口座名義で申請する場合は、委任状および喪主の本人確認書類〈マイナンバーカード表面(顔写真側)、運転免許証等(住所変更している場合は両面要)のコピー〉が必要です。

振込予定日

亡くなった人が国民健康保険加入者の場合は、申請受付月の翌月20日頃に、市からお振り込みします。

後期高齢者医療の場合は、申請受付月の2か月後の10日頃に、兵庫県後期高齢者医療広域連合から振込まれます。

(注意)記載内容に不備等があれば、支給が遅れる場合があります。

時効

葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。

おくやみコーナーをご利用ください

身近な方がお亡くなりになられると、保険料返納や未支給・遺族年金請求、各種振込・引落口座変更など、さまざまなお手続き(申請・届出)が必要となります。
「おくやみコーナー」では、ご遺族の負担を軽減できるよう、亡くなった人に関するさまざまな手続きについて、1か所でご案内いたします。

  • 場所:三田市役所本庁舎1階9番窓口
  • 電話番号:079-559-5227
  • ファクス番号:079-560-2101

(注意)ご利用の際は、事前相談をお勧めします。
(注意)すべての手続きがおくやみコーナーでできるものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

共生社会部 健康共生室 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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