海外療養費

更新日:2023年11月16日

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海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為や療養目的の渡航の場合は、給付の対象となりません。

現地の医療機関窓口で費用の全額を支払い医療機関で発行される治療内容や医療費等の証明書、もしくは三田市所定の様式(下記記載のFormAFormB)を現地の医療機関に持参し、必要事項を医療機関に記載してもらった証明書のどちらかが必要となります。帰国後に必要書類のご記入・添付し申請後、審査機関による内容審査のうえ、医療費を払い戻します。申請から払い戻しまで2~3か月程度かかります。

申請に必要なもの

  1. 診療内容等がわかる医師の診療内容明細書【FormA】(歴月、医療機関、かつ入院・外来ごとに必要)
  2. 領収明細書【FormB】(歴月、医療機関、かつ入院・外来ごとに必要)
  3. 領収書原本
  4. 1~3が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文
  5. パスポート、航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  6. 海外の医療機関等に照会する同意書
  7. 三田市国民健康保険証
  8. 印かん (世帯主のもの)
  9. 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)

留意事項

海外で医療費を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると申請する権利がなくなり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。

海外で診療の場合、日本国内と同じ病気やケガでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。海外療養費では実際に支払われた金額と日本国内での標準的な医療費の金額を比較して低額な方の医療費で払い戻し額が算出されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

共生社会部 健康共生室 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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