高額介護合算療養費

更新日:2023年11月16日

ページID: 12252

年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算した金額が年間の限度額を超えた場合は、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

計算期間

8月1日~翌年7月31日までの1年間

70歳以上75歳の人の未満の限度額

平成30年7月31日までの限度額一覧
所得区分
(注意:詳細は高齢者の負担割合をご覧ください)
自己負担限度額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
平成30年8月1日~の限度額一覧
所得区分
(注意:詳細は高齢者の負担割合をご覧ください)
自己負担限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

70歳未満の人の限度額

平成27年8月1日~の限度額一覧
所得区分 自己負担限度額
基準総所得額(注釈1) 901万円超 212万円
基準総所得額(注釈1) 600万円超~901万円以下 141万円
基準総所得額(注釈1) 210万円超~600万円以下 67万円
基準総所得額(注釈1) 210万円以下 60万円
住民税非課税世帯(注釈2) 34万円
  • (注釈1)同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除(33万円)後の所得の合計
  • (注釈2)同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人

計算方法について

  • 限度額の区分は、計算期間の末日である7月31日現在の高額療養費の所得区分(詳細は下記リンクの高額療養費をご覧ください)を適用します。
  • 計算期間中に三田市国民健康保険と三田市介護保険以外に加入していた場合は、その自己負担額も合算できます。(「自己負担額証明書」の添付が必要です。)
  • 自己負担額を算定するときは、国民健康保険の高額療養費や介護保険の高額介護(予防)サービス費を差し引いた残りの金額で計算します。
  • 自己負担を超える額が500円以下の場合は支給されません。
  • 70歳未満の人と70歳以上の人が混在する世帯の場合、以下の順番で計算します。
    1. 70歳以上の人の自己負担額と自己負担限度額から支給額を計算
    2. 1.の支給額を控除しても、なお残る負担と70歳未満の人の自己負担額の合計と、70未満の自己負担限度額から世帯の支給額を計算します。

申請方法

基準日(7月31日)に加入していた医療保険が、三田市国民健康保険の場合、国保医療課給付係の窓口で申請してください。
それ以外の場合は、基準日時点で加入していた医療保険者にご申請ください。

お持ちいただくもの

計算期間を通して三田市国民健康保険と三田市介護保険に加入していた場合

高額介護合算に該当する方には、毎年、世帯主様あてに申請書をお送りします。
申請書が届いたら、ご記入のうえご返送いただくか、国保医療課給付係の窓口にお持ちください。

上記以外の場合

下記の書類をもって、国保医療課給付係の窓口でご申請ください。

  • 三田市国民健康保険と三田市介護保険以外の保険で発行された「自己負担額証明書」
  • 保険証
  • 印かん(世帯主のもの)

時効

合算の基準日である7月31日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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