国民健康保険税について(令和2年度) 【加入月:令和2年4月~令和3年3月】

更新日:2023年11月16日

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国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・県・市の補助金、そして国民健康保険税でまかなわれています。

国民健康保険の加入者がいる世帯には、世帯主に対して国民健康保険税がかかります。保険税には、医療分、後期高齢者支援分および介護分(40歳~64歳の加入者のみ)があり、世帯ごとに加入人数や加入者の所得金額をもとに算定した額となります。

なお、国民健康保険税の当初の納税通知書は、世帯主宛に、7月中旬に発送します。第1期の納期限は7月末(納付書または口座振替の場合、休日の場合は翌日)となりますので、納税通知書が届きましたらご確認ください。

国民健康保険税率等

国民健康保険税率(令和2年度)

【医療分】
(1)所得割(加入者の所得に応じて) 基準総所得金額×6.56% 【前年度 6.26%】
(2)均等割(加入者数に応じて) 加入者数×26,700円 【前年度 25,600円】
(3)平等割(1世帯あたり) 21,100円 【前年度 20,400円】
賦課限度額(課税できる上限額) 630,000円 【前年度 610,000円】
【支援分】
(4)所得割(加入者の所得に応じて) 基準総所得金額×2.52%【前年度 2.52%】
(5)均等割(加入者数に応じて) 加入者数×11,000円 【前年度 11,000円】
(6)平等割(1世帯あたり) 8,100円 【前年度 8,100円】
賦課限度額(課税できる上限額) 190,000円【前年度 190,000円】
【介護分】(注意)該当者(第2号被保険者)=40~64歳の加入者
(7)所得割(該当者の所得に応じて) 基準総所得金額×2.49% 【前年度 2.49%】
(8)均等割(該当者数に応じて) 該当者数×11,500円 【前年度 11,500円】
(9)平等割(該当者のある世帯) 5,900円 【前年度 5,900円】
賦課限度額(課税できる上限額) 170,000円 【前年度 160,000円】

基準総所得金額とは

令和元年(1月~12月)の所得から基礎控除33万円を差し引いた金額です。

(例)

  • 給与所得者のみ:給与所得(給与収入-給与所得控除)-基礎控除(33万円)
  • 年金所得者のみ:公的年金(雑)所得(年金収入-公的年金等控除)-基礎控除(33万円)
  • 事業所得者のみ:事業所得(収入金額-必要経費)-基礎控除(33万円)
  • 給与所得と年金所得:給与所得+公的年金(雑)所得-基礎控除(33万円)

所得が複数ある場合、それぞれの所得を合計した総所得を出し、総所得から33万円を差し引きします。

世帯内に所得のある加入者が複数いる場合は、個々の総所得金額からそれぞれ33万円を差し引き、それらを合計した金額となります。

後期高齢者支援分とは

平成20年4月より、老人保健制度に代わって「後期高齢者医療制度」が創設されました。同制度には、高齢者の医療費が増大するなかで、現役世代と高齢者の負担を明確化し、公平にするとともに、公費を重点的に充てることにより国民全体で支える仕組みをつくるという目的があります。

後期高齢者の医療にかかる費用のうち、窓口負担を除いた分について、公費が約5割、現役世代(75歳未満)が約4割、高齢者が約1割を負担します。これに伴い、三田市においても「支援分」という区分を設け、年齢に関係なく国民健康保険に加入されている人全員に納めていただくこととなっています。

年間の保険税額は

  • [介護分に該当する加入者(40歳~64歳)がいる世帯]=上記(1)~(9)の合計額
  • [介護分に該当する加入者(40歳~64歳)がいない世帯]=上記(1)~(6)の合計額

なお、上記により算定した結果、課税限度額(医療分63万円、支援分19万円、介護分17万円)を超える場合は限度額が税額となります。

保険税の軽減制度

所得が一定基準以下の世帯は、均等割・平等割が軽減されます。

なお、軽減の判定は世帯主および国保被保険者(後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含む)の所得により行います。

軽減判定基準額等

軽減判定基準額等の一覧
軽減区分 前年中の所得(世帯主+国保被保険者)が下記の金額以下の世帯
7割軽減 330,000円【前年度 変更なし】
5割軽減 330,000円+(285,000円×被保険者数)【前年度 330.000円+(280,000円×被保険者数)】
2割軽減 330,000円+(520,000円×被保険者数)【前年度 330,000円+(510,000円×被保険者数)】
  • (注意)軽減判定所得は、所得割算定の基礎となる所得とは異なります。
  • (注意)当初から自動的に軽減適用を行いますが、そのためには所得の申告が必要となります。
  • (注意)被保険者数には、国保から後期高齢者医療制度に移行した被保険者(旧国保被保険者)を含みます。
  • (注意)同一世帯の国保加入者が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより国保被保険者が減少しても、世帯主に変更がなければ従前と同様の軽減判定を行います。

特定世帯および特定継続世帯の平等割

同一世帯の国保被保険者が、国保から後期高齢者医療制度へ移行したために、国保単身世帯となる場合は、保険税のうち平等割(介護分を除く)が、5年間は半額(特定世帯)、その後3年間は4分の1減額(特定継続世帯)になります。

保険税の減免

災害など特別な事情により、納付が著しく困難になった世帯については、申請に基づく減免制度があります。次のような場合に適用されることがありますので、ご相談ください。

  1. 災害(風水害・火災等)により、居住用家屋が全半壊の被害を受けたとき
  2. 倒産・解雇などによる長期失業で、納付が困難なとき

後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険(健康保険組合や健康保険協会など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった人で、資格取得日において65歳以上である人は、届出により2年間、減免措置が適用されます。(旧被扶養者減免)

失業者への保険税軽減制度

解雇・雇い止めなどにより失業し、失業給付を受給する人については、申告により軽減を受けることができます。
くわしくは、次のページを確認ください。

保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

国民健康保険では、次の1.~3.のすべてに該当する世帯の世帯主を対象に、保険税を年金から納めていただきます(特別徴収)。これにより、自ら金融機関等へ出向いていただく必要がなくなります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が、65~74歳であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと
  • (注意)当年度中に75歳となる人は特別徴収の対象にはなりません。
  • (注意)特別徴収(年金からの天引き)の対象となる人について、一定の要件を満たす場合は、窓口で変更手続きを行うことにより口座振替に変更することができます。

保険税の納期と納付方法

普通徴収(納付書または口座振替による)

保険税の納期は7月~翌年3月の年9回で、納期限は各月末(12月のみ25日)です。ただし、納期月の末日(12月は25日)が金融機関休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。

  • 納付書によるお支払いの場合は、納期限の10日前までに納付書(ハガキサイズ)を送付します。
  • 口座振替によるお支払いの場合は、納期限日に振替いたします。

普通徴収⇒特別徴収(年金からの天引き):今年度から新たに年金天引きとなる場合

7月・8月・9月は納期ごとに普通徴収で納めていただきます。10月からは、10月・12月・2月に支給される年金からの天引きとなります(特別徴収)。

特別徴収(年金からの天引き):前年度から引き続いて年金天引きとなる場合

前年度の2月に天引きされた金額と同額の保険税を、4月・6月・8月の年金から天引きします(仮徴収)。その後、年税額から仮徴収分を差し引いた残りの額を、10月・12月・2月の年金から天引きします(本徴収)。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 資格収納係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

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