高額療養費

更新日:2026年07月31日

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令和4年1月診療分から高額療養費の自動振込制度が始まりました。

詳しくは高額療養費の自動振り込み制度についてをご覧ください。

 

医療費の一部負担金が下記の自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた額を高額療養費として支給します。

70歳未満の人の自己負担限度額

自己負担限度額(70歳未満)

※1 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計
※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人
※3 過去12カ月以内に、一つの世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額
※4 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算
※5 基礎控除後の所得が86万円未満に該当すると確認できた人は年間上限41万円

自己負担額の計算の条件(70歳未満の人の場合)

 

  • 歴月ごとの計算(月の1日~末日まで)
  • 医療機関ごとの計算(各医療機関で21,000円以上の自己負担額が合算対象)
  • 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  • 差額ベッド代、食事代、保険適用でない費用は対象外

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

自己負担限度額(70歳以上75歳未満)

※6 課税所得が28万円未満に該当すると確認できた人は年間上限41万円

 

自己負担額の計算の条件(70歳以上の人の場合)

  • 歴月ごとの計算(月の1日~末日まで)
  • 外来は個人単位で計算、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
  • 病院・診療所、薬剤、歯科などの区別なく合算
  • 差額ベッド代、食事代、保険適用でない費用は対象外

県内市町間の住所異動月における自己負担限度額について

平成30年4月から、兵庫県内の市町間で住所を異動した月は、転出元の市町と転入先の市町における自己負担限度額がそれぞれ本来の2分の1の額になります。(注意)世帯主が変わらないなど、世帯の継続性が認められた場合のみ

75歳になる月の自己負担限度額について

 国民健康保険に加入していた人が月の途中で75歳に到達した場合、75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の2分の1の額になります。

高額療養費(外来年間合算)

 平成29年度から平成30年度にかけて、70歳以上の方の高額療養費の制度が見直されました。それに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。

 前年の8月1日から7月31日までに、外来診療で支払った医療費が一定額を超えた場合に、超えた分が年間の高額療養費として支給されます。金額については、上記一覧表の年間上限の欄をご確認ください。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合

 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。

  1. まず70歳以上75歳未満の人について払い戻し額を計算し、70歳以上75歳未満の人の世帯単位の自己負担限度額内の自己負担額を算出します。
  2. そして、70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額とそれぞれ合算し、70歳未満の人の自己負担限度額を超えた額を計算します。

申請方法

 高額療養費に該当される場合は、下記のものをお持ちのうえ、国保医療課給付係窓口にてご申請ください。

  • 本人確認書類
  • 領収書(月ごとにまとめてください)
  • 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
  • 高額療養費の申請について(お知らせ)(注釈)お持ちの場合のみ

(注釈)三田市国民健康保険では、医療機関からの診療報酬請求内容から高額療養費に該当するか判別し、申請がお済みでない場合は、世帯主様あてにお知らせをお送りしています。お知らせは通常、医療を受けた月から3~4ヶ月後にお送りします。

時効

診療月の翌月1日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。

(例)起算日が10月1日の場合、時効は翌々年9月30日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

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