療養費

更新日:2023年11月16日

ページID: 12239

 次のような場合は、いったん全額負担となりますが、国保医療課給付係の窓口で申請し、審査で認定されれば、自己負担額を除いた額が支給されます。
 なお、審査の関係上、申請から支給までは約3ヶ月程度かかります。また、審査の結果、減額や不支給となる場合がありますのでご注意ください。

療養費支給の例と申請に必要なものの一覧
こんな場合 申請に必要なもの
やむを得ない理由で国民健康保険証を使わないで診療を受けたとき
  • 診療報酬明細書(写し)
  • 領収書
  • 保険証
  • 印かん(世帯主のもの) (注意)世帯主名を自署いただく場合は不要
  • 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
医師の指示によりコルセットなどの治療用装具をつくったとき
  • 医師の意見書
  • 領収書(明細書がある場合は明細書も必要)
  • 保険証
  • 印かん(世帯主のもの) (注意)世帯主名を自署いただく場合は不要
  • 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
医師の同意により、はり・灸・あんま・マッサージをうけたとき
  • 医師の意見書(同意書)
  • 施術の明細書
  • 保険証
  • 印かん(世帯主のもの) (注意)世帯主名を自署いただく場合は不要
  • 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
医師の指示により生血を輸血したとき
  • 医師の診断書 と輸血証明書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印かん(世帯主のもの) (注意)世帯主名を自署いただく場合は不要
  • 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
医師の指示により緊急にやむを得ず入院や転院のために移送された場合の費用を負担したとき
(国保が必要と認めた額が支給されます)
  • 医師の意見書
  • 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
  • 保険証
  • 印かん(世帯主のもの) (注意)世帯主名を自署いただく場合は不要
  • 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)

時効

支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?