特定疾病療養受療証
三田市国民健康保険加入者で、病院等で厚生労働大臣の定める疾病(特定疾病)に関する診療を受ける人は、申請が必要です。
特定疾病とは、次の疾病のことをいいます。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血友病(血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
(注意)この疾病に関する診療を受けた場合には、医療機関等へ支払う金額は入院・外来ごと、医療機関ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。ただし、70歳未満の人で「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている人で上位所得者(同一世帯すべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯)は限度額が2万円になります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん(世帯主のもの)(注意)世帯主名を自署いただく場合は不要
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(病院等に「医師の意見欄」を記入してもらってください。)
(注意) 「 医師の意見欄」の記入の代わりとして、「医師の証明書」や、以前加入されていた健康保険で交付されていた「特定疾病療養受療証」のコピーでもかまいません。
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更新日:2023年11月16日