マイナンバーカードの健康保険証利用登録について

更新日:2023年09月29日

ページID: 12233

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用するには各医療機関に専用端末が設置されている必要があります。)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です。

登録の手順については以下のリンクをご参照いただき、登録をお願いいたします。

(注意)マイナンバーカードの取得方法については、 以下のリンクをご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証にすることへのメリットは?

 マイナンバーカードを健康保険証とするメリットやQ&Aなどが厚生労働省の下記ページに掲載されていますので、併せてご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049(給付係)、079-559-5050(資格収納係)
ファクス番号:079-559-2636

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?