高額療養費(外来年間合算)
国民健康保険では、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、外来診療における年間の自己負担上限額が設けられています。8月1日から翌年7月31日までにかかった医療費(外来分)の総額が144,000円を超えた場合、その超えた額を年間の高額療養費として支給します。
70歳以上75歳未満の高額療養費「外来年間合算」の支給について
対象者
外来年間合算の対象となるのは、次の両方の条件に該当する人です。
- 三田市国民健康保険に加入している人
- 基準日(7月31日)時点で、高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「住民税非課税世帯」に属する70歳以上の人
計算期間
8月1日~翌年7月31日までの1年間
計算方法について
- 計算期間の外来診療分の医療費(治療用装具含む)を個人単位で計算し、年間上限額(144,000円)を超えた場合に、超えた金額が支給されます。ただし、計算期間において月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。
- 計算期間中に、自己負担の割合が「3割」の期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない費用は、計算に含めることができません。
- 計算期間中に亡くなった人がいる場合、亡くなった時点を基準日として計算を行い、支給します。
申請方法
基準日に加入していた医療保険が三田市国民健康保険の場合、高額療養費(外来年間合算)に該当すると市で把握できる人には、毎年、世帯主様あてに申請書を同封した通知を送付します。申請書が届きましたら、ご記入のうえご返送いただくか、国保医療課給付係の窓口へ、申請に必要なものをご持参のうえ、ご来庁ください。
- (注意)基準日以前1年以内に三田市国民健康保険以外の医療保険にご加入の人へは通知が届かない場合があります。対象となる可能性のある人はお問合せください。
- (注意)基準日時点で三田市国民健康保険以外の医療保険にご加入の人は、基準日時点で加入していた医療保険者にご申請ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん(世帯主のもの)(注意)世帯主名を自書いただく場合は不要
- 銀行口座がわかるもの(通帳等)
- 高額療養費(外来年間合算)の申請について(お知らせ)(注意)お持ちの場合のみ
- 自己負担額証明書(注意:計算期間中に他の医療保険に加入されていた場合のみ)
注意事項
- 基準日である7月31日の翌日(期間中に死亡された場合は死亡日の翌日)から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなります。
- 世帯主が亡くなっており、別世帯の方が申請する場合は「受領申立書」と添付書類の提出が必要です。
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更新日:2023年11月16日