亡くなった母の土地、家屋の名義を変更しましたが、市役所での手続きは必要でしょうか?

更新日:2022年04月11日

ページID: 9711

質問

亡くなった母名義の土地、家屋について、法務局で相続登記が完了しました。市役所での手続きは必要でしょうか?

回答

土地、家屋の名義を変更するには、法務局で相続登記のお手続きが必要です。相続登記をなされましたら、法務局から税務課資産税係に通知が届きますので、市役所でのお手続きは必要ありません。
ただし、法務局で登記をしていない家屋(未登記家屋)の名義を変更するには、「家屋補充課税台帳登録事項変更届」を税務課資産税係に届け出てください。

申請書様式提供サービス(家屋補充課税台帳登録事項変更届)

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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