口座振替、または電子納付(スマホ決済など)で納めた場合、車検用納税証明書はどうなりますか。
質問1
口座振替で納めた場合、車検用納税証明書「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」はどうなりますか。
回答1
口座振替完了が確認でき次第、軽JNKS(*)へ「納税済」情報連携を行います。
情報連携は、6月10日頃(口座振替日の6営業日後)を予定しています。
(*)軽JNKS…車検場でオンラインにて納税確認が可能な「軽自動車税納付確認システム」。市にて「納税済」確認後、軽JNKSへ情報連携を行うことで、「車検用納税証明書」の持参なく、車検を受けることが可能。(令和7年4月から軽自動車税の対象車両全てで対応開始)
なお、上記オンラインでの納税確認が可能となったため、口座振替結果の送付は、令和7年度から廃止しています。
当該年度の納期限日以降に車検を受ける場合は、前年度分の「納税済」情報では車検は受けられません。
6月10日頃までに車検を受ける場合は、当該年度分の「車検用納税証明書」を交付申請のうえ、発行を受けていただく必要があります。
下記ページ内の「口座振替で納付された場合」をご確認ください。
質問2
領収印を受けることができない「電子納付」(スマホ決済、共通納税など)で納めた場合、車検用納税証明書「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」はどうなりますか。
回答2
納付後、約1か月以内に車検を受ける場合は、「車検用納税証明書」を交付申請のうえ、発行を受けてください。
納付の2営業日後より、「車検用納税証明書」の発行が可能となります。(電子納付により納税した旨をお伝えいただくと、発行がスムーズです。)
※納税完了後は、軽JNKSへ「納税済」の情報連携を行うため、「車検用納税証明書」が不要となりますが、納税完了までは、軽JNKSへは「納税済」の情報連携をすることができません。
決済事業者によっては、納税が完了するまでに1か月程度かかることがありますので、ご注意ください。
「車検用納税証明書」の発行については、下記ページよりご確認ください。
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更新日:2025年06月09日