Q&A 空き家の近隣の方へ

更新日:2022年06月15日

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空き家を適切に管理する責任は、所有者等(所有者又は管理者)にあります。

隣同士の問題は、それが空き家であったとしても民事の問題として、原則として当事者間で解決していただくこととなります。

所有者等の連絡先をご存知であれば、直接お話合いをお願いします。

所有者等の連絡先をご存じない場合は、都市政策課(079‐559-5128)までご連絡ください。市が把握している連絡先に連絡いたします。なお、連絡をいただいた場合も、問題の解決は約束できませんので、ご了承ください。

Q1 空き家に対して、地域等で出来る事前の空き家対策はありますか。

良好な近隣関係を保ち、空き家所有者の連絡先を知っていることが最も望ましいです。

連絡先を知っていれば、問題発生時に軽微なうちの対応を所有者にお願いすることが可能となります。

また、事前に所有者に連絡することで、地域の清掃活動の一環として空き家の草木を清掃することも可能になります。

Q2 隣の空き家から樹木の枝が越境している。

A2

樹木の越境については、基本的には、民事(相隣関係)の問題です。市でも切ることはできません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡をしてください。民法では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。

雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになり、市で刈ることはできません。

なお、令和5年4月から改正された民法が施行され、「竹木所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず相当期間内に切除しないとき」、「竹木所有者又はその所在を知ることができないとき」、「急迫の事情があるとき」においては、土地所有者が隣地の竹木の枝を自ら切り取ることができるようになっておりますので、ご参考にしてください。

Q3 空き家に蜂の巣ができている。

A3

駆除は、基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。

詳細は、次のリンク先をご覧ください。

Q4 空き家に鳩や獣が住み着いている。

A4

鳥獣保護法により、空き家の所有者等であっても許可無く捕獲できません。巣の場合も中の卵が保護対象となります。

市では、巣の撤去や捕獲は行っていません。

空き家の所有者等が、巣を作らないように、または住み着かないように対策することになりますが、特定外来生物に限り被害対策を行っております。

空き家に住み着いている獣が特定外来生物と思われる場合、次のリンク先をご確認ください。

Q5 空き家に不法侵入者がいる。

A5

空き家に不法侵入者がいるときは、不法侵入者がいる間に警察に通報してください。

ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ているだけということもありますので、充分ご注意ください。

Q6 空き家の所有者を調べるにはどうすればいいか。

A6

法務局で、登記簿を調べることができます。登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。

ただし、中には、住所変更等の変更登記がなされておらず、空き家の住所のままとなっている場合や、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので、注意が必要です。

登記簿で調べた情報で連絡がつかない場合、都市政策課(079-559-5128)までご連絡ください。市が連絡先を把握している場合、代わりに連絡いたします。

Q7 隣の空き家の傾きや落下物などにより自宅等に危険がある。

A7

弁護士に相談をしてみてください。空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」が、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」ができます。

Q8 所有者が亡くなっていて相続人がいない場合はどうすればいいか。

A8

弁護士、司法書士に相談をしてみてください。その空き家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てができます。

また、所有者が行方不明の場合には、同様に不在者財産管理人の選任の申し立てができます。

市では、所有者等に対して「適切な管理のお願い」を行っていますが、これは強制力は無いものです。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)に限り行うものです。

隣地の空き家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決への近道です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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