兵庫県自転車ヘルメットの購入応援事業について

更新日:2024年04月30日

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兵庫県自転車ヘルメットの購入応援事業について

令和5年4月1日施行の「改正道路交通法」により、自転車を利用する全ての方に、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。

警察庁が4月に公表した調査結果(法改正前)では、兵庫県の着用率1.9%は、調査対象の13都府県中ワースト1位でした。
また、警察庁が9月に公表した2回目の調査結果では、兵庫県の着用率6.2%は、全国平均13.5%を大きく下回っています。

兵庫県では県警察を始め各関係団体の協力を得て、街頭交通キャンペーン等による自転車ヘルメット着用啓発に取り組んでいますが、ヘルメットの着用はまだまだ進んでいるとはいえません。

このため、兵庫県は自転車ヘルメットの着用促進に向けて、「自転車ヘルメット購入応援事業」の実施をします。

※本事業は兵庫県による事業です。

詳しくは兵庫県ホームページをご確認ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/jitensyahelmet.html<外部リンク>【兵庫県ホームページ】

 

兵庫県自転車ヘルメット購入応援コールセンター

受付時間:午前9時から午後5時30分

(土日祝日も対応・年末年始を除く)

電話番号:0120-134-076

 

電子申請における市の代理入力について

インターネット環境がない方や申請に不安がある方は市役所で代理入力を受け付けます。
※市に代理入力を依頼する場合、QUOカードによる還元となります。

代理入力受付場所

三田市役所3階 危機管理課の窓口

代理入力実施期間

令和6年4月下旬以降も延長し、申請受付中です。

※県の予算に到達次第終了
午前9時~午後17時30分

申請に必ず持参していただく物

・新品で購入したヘルメット(安全認証マーク付き)
・令和5年10月3日以降の購入領収書等(宛名、購入日、購入金額、購入品名、購入店舗の記載が必要)
・本人確認書類
 ●住所や顔写真の付いている公的書類であれば1点必要です。
  運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等
 ●顔写真の付いていない公的書類であれば2点必要です。
  健康保険証、年金手帳、住民票等
※うち1点に住所の記載が必要です。(例:国民健康保険被保険者証と年金手帳)

※以下の場合は、別途必要となります。
・子育て世代は、乳幼児等医療費受給者証、健康保険被保険者証、母子手帳等で親子関係、扶養関係が証明できるもの(子どもの人数分)の中から、いずれかの書類が必要。
・学生は学生証、生徒手帳等在学を証明できるもの

その他

(1) 申請には、本人確認書類、購入したヘルメット、領収書などが必要です。
(2) 県予算額を上回った時点で申請が締め切られます。
(3) 本事業のお問い合わせは、県専用コールセンター(0120-134-076)までお願いいたします。
(午前 9 時~午後 5 時 30 分、土日対応、年末年始除く)​

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5057
ファクス番号:079-559-1254

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