道路交通法が一部改正されます(生活道路における自動車の法定速度の引き下げ)

更新日:2026年08月18日

ページID: 35966

道路交通法の一部改正

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

・施行日 令和8年9月1日(火曜日)

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

1. 法定速度が30km/hに引き下げられる道路

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用される住宅街や商店街などの中央線がない道路(=生活道路)です。

住宅街の道路

2.法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

今回の改正ではすべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。次のような道路の法定速度は引き続き60km/hです。

○中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

一般道路

中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

中央分離帯がある道路

○高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

高速道路

○自動車専用道路

3.道路標識等により最高速度が指定されている道路

道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

【例1】法定速度は60km/hだが、道路標識等により最高速度が30km/hと指定されている道路

道路標識30km

この場合の最高速度は30km/hです。

【例2】法定速度は30km/hだが、道路標識等により最高速度が50km/hとしてされている道路

道路標識30km

この場合の最高速度は50km/hです。

4.気をつけること

生活道路では、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう!

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5057
ファクス番号:079-559-1254

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?