道路交通法が一部改正されました(運転中のスマホ使用等への罰則強化)
道路交通法の一部改正
道路交通法の一部が改正され、令和元年12月1日から施行されました。
今回施行された主な改正点は次のとおりです。
自動車や原付の運転中に携帯電話やスマートフォンを使用したり画像を注視したりする行為の罰則の引き上げ
(1) 運転中にスマホ等を使用
(注意)通話(保持)、画像注視(保持)する行為
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 罰則 | 5万円以下の罰金 | 6ヵ月以下の懲役又は 10万円以下の罰金 |
| 【反則金】大型 | 7,000円 | 25,000円 |
| 【反則金】普通 | 6,000円 | 18,000円 |
| 【反則金】二輪 | 6,000円 | 15,000円 |
| 【反則金】原付 | 5,000円 | 12,000円 |
| 点数 | 1点 | 3点 |
(2) さらに事故を起こした場合
(注意) 通話(保持)、画像注視(保持・非保持)することによって交通の危険を生じさせる行為
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 罰則 | 3ヵ月以下の懲役又は 5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
| 【反則金】大型 | 12,000円 | 適用なし (反則金制度の対象外となり、全て罰則の対象) |
| 【反則金】普通 | 9,000円 | 適用なし (反則金制度の対象外となり、全て罰則の対象) |
| 【反則金】二輪 | 7,000円 | 適用なし (反則金制度の対象外となり、全て罰則の対象) |
| 【反則金】原付 | 6,000円 | 適用なし (反則金制度の対象外となり、全て罰則の対象) |
| 点数 | 2点 | 6点 |
(注意)運転中の携帯電話使用等(ながら運転)にかかる罰則の強化については、警察庁(やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
運転免許証の再交付申請にかかる規定の見直し
- 運転免許証の再交付申請ができる場合として、更新後の新たなマイナンバーカード(免許情報記録なし)に再度、特定免許情報記録の申請をするときなどが追加されました。
- マイナ免許証の追加により、運転免許証の再交付手数料が変更されました。手数料の詳細や運転免許証の再交付に関することは、兵庫県警察(運転免許再交付手続き)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
運転経歴証明書制度の変更
- 令和7年3月24日から、従来の運転経歴証明書の交付のほか、マイナンバーカードに運転経歴情報を記録することができるようになりました。
- 運転経歴証明書の交付申請をできる公安委員会が現在の住居地を管轄する公安委員会になります。
(注意) 運転経歴証明書制度に関することは、兵庫県警察(運転経歴証明書申請手続き)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
詳しくは、県警運転免許課、免許更新センター又は三田警察署(079-563-0110)にお尋ねください。
令和6年度交通安全ポスターコンクール入賞作品最優秀賞すずかけ台小学校5年正木理紗子さん
令和6年度交通安全ポスターコンクール入賞作品最優秀賞八景中学校3年藤田愛子さん
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更新日:2025年06月12日