あおり運転が厳罰化されました
これまで、「あおり運転」を直接取り締まる規定がありませんでしたが、令和2(2020)年6月30日から「妨害運転罪」が創設されました。今後は、違反1回で免許取消処分となり、最長5年懲役刑や罰金など厳しい罰則が科されます。
自分本位になることなく、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。
いわゆる「あおり運転」とは…
一般的に前方を走行する車に極端に接近したり、パッシングやクラクションで威嚇する等の行為と言われています。
このような重大事故につながる危険な運転は、道路交通法等の法令違反となります。
あおり運転に対する罰則と行政処分
1 妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数25点
- 免許取消し(欠格期間2年)
2 妨害運転(著(いちじる)しい交通の危険)
上記1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 違反点数35点
- 免許取消し(欠格期間3年)
あおり運転を受けたときは
あおられた場合は、速度を落として相手を先に行かせるなどして、安全な場所に避難してから110番通報してください。
絶対に相手にしないでください!被害状況を記録できるようにドライブレコーダーをつけましょう!
緊急性がある場合は、110番通報して下さい。
- (注意)『現在、自分が乗っている車があおられている』や『今、あおり運転している車がいる』などの場合は、本メールではなく、110番通報してください。
- (注意)聴覚・言語が不自由な方、音声による110番通報が困難な状況な方のみ、「110番アプリ」、「ファックス110番」をご利用ください。
あおり運転の情報提供をお願いします。
兵庫県警察では、県民が安全で安心して運転が出来るようあおり運転の目撃・被害の状況提供を求めています。あおり運転が原因で速度超過や悲惨な事故も予想されます。皆様の協力で安全で安心な道路交通を実現しましょう。ご協力よろしくお願いします。
あおり運転の 厳罰化に関する詳細は兵庫県警察ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年07月14日