自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう!

更新日:2023年10月03日

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全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務化されました

改正道路交通法(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務化されました。

ヘルメットを着けて自転車に乗る家族

ヘルメットを着用し、サイクリングを楽しむ家族

改正によりどのように変わったのか(道路交通法 第63条の11 新旧対照表)

道路交通法 第63条の11 新旧対照表
改正前

改正後

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車の運転者等の遵守事項)

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

自転車乗用中の死亡事故のうち約6割が頭部を損傷しています

自転車乗用中の事故による死者のうち、頭部を損傷していた割合は約60%です。(平成30年~令和4年合計)自転車に乗る際にはヘルメットを着用し、万が一に備えましょう。

自転車乗用中死者の人身損傷主位別グラフ

自転車乗用中死者の人身損傷主部位別(致命傷の部位)(平成30~令和4年合計)警察庁HPより

※割合は小数点第一位で四捨五入しています。

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〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
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