三田市住宅土砂災害対策支援事業について
三田市住宅土砂災害対策支援事業
土砂災害特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)の移転、改修を支援します。
移転支援補助
土砂災害特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を土砂災害特別警戒区域外に移転し、代替家屋の建設等を行う者に対し、既存住宅の除却等に要する費用の一部、既存住宅に代わる住宅の建設等に要する費用を借入れた場合における利息に相当する額等を補助します。
区分 | 内容 | 補助限度額 |
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除却事業費 | 既存住宅の除却費、動産移転費、仮住宅費、跡地整備費等 | 133.3万円 (200万円(補助対象限度額)×2/3(補助率)) |
利子相当額 | 移転先住宅の建設又は購入のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額(年率8.5%を限度) | 421万円 (建物325万円、土地96万円) (注意)除却事業費の補助を受ける場合に限る。 |
建設・購入費 | 移転先住宅の建設、購入又は改修に要する費用 | 200万円 (注意)利子相当額の補助を受ける場合に限る。 |
- 既存住宅除却後の跡地に住宅の用に供する建築物は建築しないでください。
- 移転先が市外の場合、除却事業費のみが対象です。
改修支援補助
土砂災害特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)の改修に必要な費用の一部を補助します。
区分 | 内容 | 補助限度額 |
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改修事業費 | 既存住宅の補強に要する費用 | 150万円 (300万円(補助対象限度額)×1/2(補助率)) (注意)改修の結果、想定される土砂災害に対して安全な構造となるものに限る。 |
注意事項
- 当事業補助金の交付には、上記以外にも各種要件があります。
- 補助金交付決定前の事業着手(契約等)については、補助対象外となります。
- 当事業補助金の交付を受けようとする方は、必ず事前に市危機管理課までご相談ください。
指定区域
土砂災害特別警戒区域は、兵庫県ホームページの兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク)で確認できます。
更新日:2022年07月07日