要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について

更新日:2022年11月28日

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「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者に次の事項が義務付けられることとなりました。

避難確保計画作成

避難確保計画作成(変更)の市町村長への報告

避難訓練の実施

要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
対象施設の所有者又は管理者におかれましては、避難確保計画の作成及び報告、訓練実施等の取り組みをお願いいたします。

避難訓練結果の報告(令和3年7月15日追加)

令和3年7月15日の水防法・土砂災害防止法の改正に伴い、避難訓練結果の報告義務が追加されました

避難確保計画の作成等が義務付られる三田市内の対象施設

対象となる要配慮者利用施設は、三田市地域防災計画において「浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設」として記載しています。なお、三田市地域防災計画の見直しに伴い、対象施設に変更が生じる場合があります

浸水想定区域、土砂災害警戒区域とは

浸水想定区域とは、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、国または都道府県が指定します。

土砂災害警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域であり、都道府県知事が指定します。

三田市内の浸水想定区域、土砂災害警戒区域については下記よりご確認いただけます。 

 

避難確保計画の作成について

避難確保計画とは

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。

 

  1. 洪水時等の防災体制に関する事項
  2. 洪水時等の避難の誘導に関する事項
  3. 洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  4. 洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
  5. 自衛水防組織を置く場合、当該自衛水防組織の業務に関する事項

避難確保計画のひな形、手引き等

避難確保計画作成のための三田市版ひな形を作成しましたので、ご活用ください。

避難確保計画作成のための手引き等は下記よりご確認ください。

防災情報の収集手段について

さんだ防災・防犯メールは、気象、河川、土砂災害に関する情報等、防災に役立つ情報を登録されたアドレス宛にメール配信します。

また、ひょうご防災ネットスマートフォンアプリでは、さんだ防災・防犯メールの情報を含む兵庫県内の緊急情報等が提供されます。

施設利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るため、対象施設の管理者や情報収集担当者等におかれましては、いずれかにより確実に情報収集できる体制を取ってください。

避難確保計画の報告について

避難確保計画を作成、変更した場合は、下記により市危機管理課までご提出ください。
郵送の場合、1部に受付印を押し返付しますので、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

 提出書類

  1. 要配慮者利用施設避難確保計画作成(変更)報告書(Excelファイル:89KB) 2部
  2. 避難確保計画2部

避難訓練結果の報告について

避難訓練を年1回以上実施し、下記「訓練実施報告書」に訓練内容等を記入後、市危機管理課までご報告ください。

※訓練実施後おおむね1か月以内に報告願います。

報告先

三田市経営管理部行政管理室危機管理課

〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号(本庁舎3F)

電話番号:079-559-5057

ファックス番号:079-559-1254

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5057
ファクス番号:079-559-1254

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