農地を買いたい(売りたい、贈与したい)のですが、手続きについて教えてください。
質問
農地を買いたい(売りたい、贈与したい)のですが、手続きについて教えてください。
回答
耕作目的で農地を取得しようとする者が農地を買い受けたり、贈与を受けたりする場合には、農地法第3条の規定により申請書を提出し、農業委員会または県知事の許可を受けることが必要です。
許可の基準として、譲受人(世帯員等含む)の権利を有している農地を全て耕作していることや農作業に常時従事することなどの条件がありますので、詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。また、許可申請書および必要な添付書類についても、農業委員会事務局へお問い合わせください。
毎月5日が受付締切で、問題がなければ、農業委員会許可の場合受付月の25日頃に、許可書を交付します。
農地法に基づく許可を受けないで行った農地の売買・贈与及び貸借等の契約はその効力を生じませんので、売買(贈与)契約が成立しても、その契約だけでは所有権移転はできません。
※3条許可申請の要件の一つである下限面積(譲受人の権利を有する農地が3,000平方メートルあること)要件は令和5年4月に廃止となりました。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2023年04月01日