農地を買いたい(売りたい、贈与したい)のですが、手続きについて教えてください。
質問
農地を買いたい(売りたい、贈与したい)のですが、手続きについて教えてください。
回答
耕作目的で農地を取得しようとする者が農地を買い受けたり、贈与を受けたりする場合には、農地法第3条の規定により申請書を提出し、農業委員会または県知事の許可を受けることが必要です。
許可の基準として、譲受人の耕作面積が申請地を含めて3,000平方メートルあることなどの条件がありますので、詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。また、許可申請書および必要な添付書類についても、農業委員会事務局へお問い合わせください。
毎月5日が受付締切で、問題がなければ、農業委員会許可の場合受付月の25日頃に、許可書を交付します。
農地法に基づく許可を受けないで行った農地の売買・贈与及び貸借等の契約はその効力を生じませんので、売買(贈与)契約が成立しても、その契約だけでは所有権移転はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2022年03月31日