農地を貸したい(借りたい)のですが、手続きについて教えてください。

更新日:2022年03月31日

ページID: 3457

質問

農地を貸したい(借りたい)のですが、手続きについて教えてください。

回答

 農地を耕作する目的で貸し借りするには2つの方法があります。

 1つは農地法第3条によるもので、農業委員会または県知事の許可を受けなければなりません。借り手の条件、許可申請書および必要な添付書類については、農業委員会事務局へお問い合わせください。毎月5日が受付締切で、問題がなければ、農業委員会許可の場合受付月の25日頃に、許可書を交付します。県知事の許可の場合は、受付月翌月の20日頃に、許可書を交付します。

 もう1つは利用権設定等促進事業と呼ばれ、農業経営基盤強化促進法によるものです。市街化区域を除く農地を農家の意向をもとに、市(農業創造課)が取りまとめて利用権を設定するもので、設定した期間満了により利用権は消滅します。借り手には一定の要件が必要となりますので、詳しくは農業創造課までお問い合わせください。

 上記の手続きを経ないで当事者同士だけで貸し借りするいわゆるヤミ小作については、小作人の権利が農地法で保護されないだけでなく、違法行為となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153

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