田を埋め立てて畑にするときに手続きが必要と聞いたのですが、どんな手続きですか。

更新日:2022年03月31日

ページID: 2064

質問

田を埋め立てて畑にするときに手続きが必要と聞いたのですが、どんな手続きですか。

回答

 水田を埋め立てて畑にすることは、農地の嵩上げに該当するため農地形状変更指導要綱に基づく農業委員会の承認が必要です。ただし、期間が3カ月以上又は面積が3000平方メートル以上の場合は一時転用として県知事の許可を受ける必要があります。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
 毎月5日が受付締切で、問題がなければ、受付月の25日頃に、承認通知書を交付します。
 一時転用に該当する場合は、受付月の翌月の20日頃に許可指令書を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153

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