農地を宅地にする転用の許可をとり造成も終わったのに、登記の地目が変わっていないのですが。

更新日:2022年03月31日

ページID: 2063

質問

農地を宅地にする転用の許可をとり造成も終わったのに、登記の地目が変わっていないのですが。

回答

 転用の許可(受理)を受けただけでは、登記簿上の地目が自動的に変わるわけではありません。転用事業の完了後、法務局で地目変更登記の手続きを行って下さい。

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〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153

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