市街化区域内にある農地に家を建てたいのですが、どんな手続きが必要でしょうか。
質問
市街化区域内にある農地に家を建てたいのですが、どんな手続きが必要でしょうか。
回答
農地を農地以外の目的で利用する場合は、農地法第4条または第5条に基づく届出が必要です。
必要な届出書および添付書類については、農業委員会事務局へお問い合わせください。随時受付で、他法令等問題がなければ原則として2週間以内に受理書を交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2022年03月31日