農地を相続するのですが、相続税の納税猶予について教えてください。

更新日:2022年03月31日

ページID: 2058

質問

農地を相続するのですが、相続税の納税猶予について教えてください。

回答

 農地の相続税納税猶予とは、相続人が、農業を営んでいた人から農地等を相続して農業を継続する場合には、一定の要件のもとに、相続税額のうち一定の税額について納税が猶予されるという制度です。納税猶予を受けるには、自作又は農業経営基盤強化促進法による貸付により、農地としての利用を終身継続する必要があります。
 この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者証明を必要とし、税の申告期限までに税務署に申告する必要があります。
 要件や申告手続きなど、詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153

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