贈与税の節税のために、農地の贈与税納税猶予を受けたいのですが。

更新日:2022年03月31日

ページID: 2057

質問

贈与税の節税のために、農地の贈与税納税猶予を受けたいのですが。

回答

 農地の贈与税の納税猶予は節税にはなりません。節税のためにこの制度を活用することはお勧めできません。
 この制度は、農地を相続権のある人のうち1人に生前一括贈与する場合にのみ適用されます。受贈者(贈与を受けた人)は、贈与者又は受贈者が死亡する日まで自ら耕作しなければなりません。相続の権利のある方全員とよく話し合ってから、制度の活用をお考えください。
 贈与者の死亡により、贈与税は免除になりますが、みなし相続税がかかります。
 農地の相続人を1人に決めて、経営移譲する場合にのみこの制度を活用してください。

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農業委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153

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