農地に自分が使用する農業用倉庫を建てたいが、転用の許可が必要ですか。

更新日:2024年02月09日

ページID: 2055

質問

農地に自分が使用する農業用倉庫を建てたいが、転用の許可が必要ですか。

回答

 農業用倉庫を建てる部分については農地でなくなりますので、転用の許可(受理)が必要になります。

 まず、転用する農地が農振農用地区域の指定を受けていないか確認してください。農用地区域の指定を受けている場合は、必要な手続きを行ってください。(この手続きは農村再生課が窓口となります。)

 また、市街化調整区域での建築に伴う許可等について、審査指導課で必要な手続きを行ってください。

 その他、法令に基づく許認可を必要とする場合は、各法令に基づく許認可の手続きを進める必要があります。

市街化区域の農地の場合

 農地法第4条に基づく届出をしてください。必要な届出書および添付書類については、農業委員会事務局へお問い合わせください。随時受付で、問題がなければ原則として2週間以内に受理書を交付します。

市街化調整区域の農地の場合で、転用面積が200平方メートル以上の場合

 農地法第4条の規定により、県知事の許可を受ける必要があります。転用の申請に必要な許可申請書および添付書類については、農業委員会事務局へお問い合わせください。毎月5日が受付締切で、問題がなければ、受付月の翌月の20日頃に、許可指令書を交付します。

市街化調整区域の農地の場合で、転用面積が200平方メートル未満の場合

 農地法施行規則第29条1号に基づく届出をしてください。必要な届出書および添付書類については、農業委員会事務局へお問い合わせください。随時受付で、問題がなければ原則として2週間以内に受理書を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153

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